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要支援や要介護について疑問を感じている高齢夫婦のイラスト
2025.03.18

要支援と要介護の違いは?認定基準や使えるサービスの違いを解説

要支援と要介護は介護保険法にもとづき定義されており、要支援1・2、要介護1〜5の7段階に分けられます。要支援は日常の生活介護の必要性まではないものの、将来的に要介護になることが懸念される状態に対して、要介護はその時点で常時介護が必要とされる状態を指します。


ご家族が介護を必要としたときには介護サービスが頼りになりますが、要支援と要介護では受けられる介護サービスや適用できる介護保険制度も異なります。この記事では要支援と要介護の違いや認定基準、さまざまなサービスを利用するにあたっての費用などについて解説します。


目次
・要支援と要介護の違い
・要支援・要介護の分類
・要支援・要介護で使えるサービスの違い
・要支援や要介護で使える介護保険外サービス
・介護予防と要介護状態の改善策
・よくある質問
・まとめ

【丁寧に解説】介護保険制度とは?対象者や条件、申請の流れ

介護保険制度や要介護認定について詳しく知りたい方はこちらからご覧ください。

執筆者画像
【監修】SOMPOケア 人材開発部 橋本 美香
2004年訪問介護ヘルパーから介護職を開始。2008年介護福祉士、2010年ケアマネジャー、2013年より居宅介護支援事業所管理者。2019年主任ケアマネジャー、2022年社会福祉士取得。2023年よりSOMPOケア教育研修部(現・人材開発部)に異動し、各種研修企画や講師を担当。

要支援と要介護の違い

要支援・要介護の違いを表した表

※定義は介護保険法より第7条第1項、第7条第2項より抜粋 (参考:要介護認定に係る法令


要支援と要介護についてはそれぞれ、介護保険法で定義されています。要支援は要支援1・要支援2の2段階で区分されます。基本的な日常生活は自分でできるものの、生活の一部分において支援が必要な状態です。


たとえば、食事や入浴など生活での基本的な動作は自力でできるけれど、お風呂掃除など負担が大きい家事は自分では難しいなどです。要介護度の進行を抑制するため、日常生活機能の維持向上を目的とした介護予防サービスを受けることもできます。


要介護は要介護1〜5の5段階で区分され、身体的な障害や認知機能の低下などで、ご家族や介護スタッフなどの介護が必要と認められた状態を指します。要支援が自力で生活できるのに対して、要介護は食事や入浴など生活の基本的な動作にも介護が必要になります。日常生活を支えるための介護サービスが利用でき、要支援より幅広い支援を受けられます。


要介護認定の基準

要介護認定とは介護サービスの必要度を判断するために設けられているものです。身体的機能だけではなく、認知機能も判断基準に含まれます。


要介護認定は全国で統一した審査基準に基づいて行われ、主に次の5分類をもとにした介護に要する時間(要介護認定基準時間)で評価されます。


・直接生活介助:入浴、排泄、食事などの介護
・間接生活介助:洗濯、掃除などの家事援助など
・問題行動(BPSD)関連行為:徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末など
・機能訓練関連行為:歩行訓練、日常生活訓練などの機能訓練
・医療関連行為:輸液の管理、じょくそうの処置など診療の補助


これらの項目を総合的に評価し、1日あたりに必要な介護時間を算出します。その結果に基づいて、要支援1〜2、要介護1〜5の7段階、もしくは非該当(自立)に分類されます。

【関連記事】要介護認定とは?制度概要や申請方法・介護保険サービスを利用するまでの流れを解説


要介護認定における非該当(自立)とは

非該当とは、自治体の審査によって介護の必要がなく、自立して生活ができると判断された状態を指します。要支援・要介護に認定されていないため、介護保険のサービスは利用できません。


もし支援が必要な場合は民間事業者や自治体が提供するサービスを使う方法もありますが、費用は全額自己負担となる点に注意しましょう。


要支援・要介護の分類

要支援・要介護は、状態や介護度合いによって以下の7段階に分類されます。

要支援・要介護の分類を表した表

▼それぞれの状態について詳しく知りたい方はこちら

【要支援1とは】利用できるサービス、要支援2との違いについて
【要支援2とは】詳しい状態や要介護1との違いを紹介
【要介護1とは】適切なサービスを選び、将来の備えを
【要介護2とは】生活状態や利用できるサービス、給付金について
【要介護3とは】認定基準や活用できるサービス、補助金について解説
【要介護4とは】認定基準や支給限度額、給付金について
【要介護5とは】具体的な状態や要介護4との違い、利用可能なサービスを紹介


要支援・要介護で使えるサービスの違い

要支援と要介護の認定を受けると、介護保険制度に基づいたさまざまなサービスを利用できます。介護保険のサービスは原則として65歳以上の方を対象にしていますが、40~64歳の方でも、脳血管疾患や初老期の認知症、骨折を伴う骨粗しょう症など、特定疾病により要支援・要介護認定を受けるとサービスを利用できます。


ただし、介護保険のサービスを受けるには手続きが必要で、要介護度によって受けられるサービスも異なります。ここでは要支援・要介護で受けられるサービスの種類や違いについて、支給限度額とともに説明します。


介護保険サービスの利用の流れ

各サービスの説明の前に、介護保険サービスの利用の流れを簡単に説明します。介護保険サービスは要支援・要介護に認定された方が利用できるサービスです。まずは要介護認定の申請を行い、審査後、認定結果を介護保険証とともに受け取ります。その結果により、地域包括支援センターもしくは居宅介護支援事業所のケアマネジャーに、ケアプラン作成の依頼をします。


申請は以下のような流れで行います。


1.介護保険被保険者証を用意して市区町村などへ申請
2.調査員が自宅や施設などを訪問し心身の状態について調査
 主治医による意見書の作成
3.審査判定
4.要介護認定の結果が通知される
5.要支援認定の場合は地域包括支援センターに介護予防サービス計画書の作成を相談。要介護認定の場合はケアプランを作成する介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる居宅介護支援事業者へ依頼


また、各認定区分には、以下の通り1ヶ月あたりの支給限度額が設定されています。

支給限度額の一覧表

この限度額内であれば、サービス費用の1割(所得によっては2割または3割)の自己負担でサービスを利用できます。申請の詳しい手順や支給限度額について詳しく知りたい方は、介護保険制度について説明したこちらの記事をご覧ください。


ここからは介護保険制度で利用できる各サービスについて詳しくご紹介します。


要支援・要介護で使える介護保険サービス一覧

要支援と要介護の認定を受けると、介護保険制度に基づいたさまざまなサービスを利用できます。ただし、認定区分によって利用できるサービスや利用限度額が異なりますので、まずは主なサービスを表で整理しました。


居宅サービス

居宅サービスを表した表

通所サービス、短期間の宿泊サービス、訪問・通所・宿泊等を組み合わせたサービス一覧表

通所サービス、短期間の宿泊サービス、訪問・通所・宿泊等を組み合わせたサービス一覧表

施設などで生活したときのサービス、地域密着型の小規模な施設等を利用したサービス、その他の介護サービスの一覧表

施設などで生活したときのサービス、地域密着型の小規模な施設等を利用したサービス、その他の介護サービスの一覧表

※福祉用具貸与:要支援1〜2、要介護1の方は、車いす、特殊寝台等について原則利用不可。状態によって例外的に利用可能な場合あり。


自宅に訪問するサービス(居宅サービス)と料金

自宅に介護スタッフが訪問して行われるサービスについては以下のような種類があります。


1. 訪問入浴
・概要:介護職員と看護職員が自宅を訪問し、浴槽を提供しての入浴介助を行う
・対象者:要支援1〜2、要介護1〜5

2. 訪問看護
・概要:看護師等が自宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行う
・対象者:要支援1〜2、要介護1〜5

3. 訪問リハビリ
・概要:理学療法士等が自宅を訪問し、リハビリテーションを行う
・対象者:要支援1〜2、要介護1〜5

4. 訪問介護(身体介護・生活援助)
・概要:ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行う
・対象者:要介護1〜5

5. 夜間対応型訪問介護
・概要:夜間に定期的な巡回訪問や通報での訪問介護を行う
・対象者:要介護1〜5

6. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・概要:24時間対応の定期巡回と随時対応の訪問介護・看護を行う
・対象者:要介護1〜5


訪問看護については要支援と要介護で料金は同じです(1割負担で数百円〜3000円程度。利用時間などにより変わります)。 一方で訪問入浴や訪問リハビリでは、要支援と要介護により料金が異なります(たとえば、訪問入浴で全身入浴を利用した場合、1割負担で1000円前後)。いずれも条件により料金が変わりますので、申し込み前に訪問ステーションなどで確認することをおすすめします。

【関連記事】訪問看護の料金やサービス内容、介護保険・医療保険の違いを解説

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通所サービスと料金

施設に通って利用できるサービスには以下のような種類があります。


1. 認知症対応型通所介護
・概要:認知症の高齢者を対象とした専門的なデイサービス
・対象者:要支援1〜2、要介護1〜5

2. デイケア(通所リハビリ)
・概要:介護老人保健施設等で日帰りのリハビリテーションを行う
・対象者:要支援1〜2、要介護1〜5

3. デイサービス(通所介護)
・概要:日帰りで施設に通い、入浴・食事等のサービスを受ける
・対象者:要介護1〜5

4. 地域密着型通所介護
・概要:小規模な通所介護施設でのデイサービス
・対象者:要介護1〜5

5. 療養通所介護
・概要:重度要介護者を対象とした医療・看護ケアを含む通所サービス
・対象者:要介護1〜5


料金は、サービスごとに決まっており、さらに要介護の段階によって変わります。たとえば、通所介護(デイサービス)では、1回につき645円(要介護1)〜1,124円(要介護5)です。

【関連記事】デイサービスの費用や種類、利用条件は?デイケアとの違いも解説

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短期間の宿泊のサービスと料金

短期間の宿泊として利用できるサービスには以下のような種類があります。


1. ショートステイ(短期入所生活介護)
・概要:特別養護老人ホーム等に短期間宿泊し、日常生活上の支援や機能訓練等を受ける
・対象者:要支援1〜2、要介護1〜5

2. 短期入所療養介護
・概要:介護老人保健施設等に短期間宿泊し、医学的管理下での介護や機能訓練等を受ける
・対象者:要支援1〜2、要介護1〜5


ショートステイ(短期入所生活介護)は、医療的ケアを必要としていない方が利用し、短期入所療養介護では医療的なサポートを受けることができます。心身機能の維持回復や療養生活の質の向上とともに、ご家族の負担軽減を目的としています。短期入所生活介護と短期入所療養介護ともに、利用料金は施設の形態や職員の配置などにより異なりますが、どちらも数百円〜1000円程度が目安です。


訪問・通所・宿泊等を組み合わせた場合のサービスと料金

介護保険で受けられるサービスのなかには、訪問と通所、宿泊を組み合わせて利用できるサービスもあります。


1. 小規模多機能型居宅介護
・概要:「通い」「訪問」「泊まり」を組み合わせた複合的なサービス
・対象者:要支援1〜2、要介護1〜5

2. 看護小規模多機能型居宅介護
・概要:小規模多機能型居宅介護に訪問看護を組み合わせたサービス
・対象者:要介護1〜5


看護小規模多機能型居宅介護は訪問看護も利用できますが、小規模多機能型居宅介護は利用できません。小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)ともにサービス費は要介護度や居住場所によって費用が異なり、1カ月につき1割負担で数千円〜3万円程度が目安です。

【関連記事】小規模多機能型居宅介護とは? 対象者や料金、メリット・デメリットをわかりやすく解説


施設等で生活したときのサービスと料金

施設で生活するサービスもさまざまです。例としていくつかご紹介します。


1. 特別養護老人ホーム(特養)
・概要:常時介護が必要な高齢者の生活全般を支援する施設
・対象者:原則要介護3〜5

2. 介護老人保健施設(老健)
・概要:リハビリテーションを中心に、在宅復帰を目指すための施設
・対象者:要介護1〜5

3. 介護療養型医療施設
・概要:長期的な療養を必要とする要介護者のための医療機関
・対象者:要介護1〜5

4. 有料老人ホーム
・概要:食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設
・対象者:自立〜要介護5(施設による)


代表的な施設として介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)があります。同施設を利用できるのは基本的には要介護3以上の人ですが、特例要件があてはまれば要介護1・2の人でも利用は可能です。施設サービス費の利用者負担額は利用する部屋によりますが、1日につき、要介護3で1割負担の方はで695円~となります。また、施設サービス費に加えて食費や光熱費などがかかります。

【関連記事】【特別養護老人ホームとは】特徴や入居費用、減免制度などを解説

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地域密着型の小規模な施設等を利用したときのサービスと料金

地域密着型サービスには、以下のような種類があります。


1. 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・概要:認知症高齢者が共同生活をしながら日常生活上の支援を受ける
・対象者:要支援2、要介護1〜5

2. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
・概要:定員29人以下の小規模な特別養護老人ホーム
・対象者:要介護1〜5

3. 地域密着型特定施設入居者生活介護
・概要:定員29人以下の小規模な介護専用の有料老人ホーム等
・対象者:要介護1〜5


認知症対応型共同生活介護は認知症の利用者を対象にしています。利用できるのは要支援2以上の方で、利用者が負担するサービス費用は1割負担の方で数百円程度です。その他にも日常生活費(食費やおむつ代など)がかかります。


福祉用具の貸与サービスと料金

福祉用具とは高齢者ができるだけ自宅で自立して生活をするための用具のことです。指定を受けている事業者が利用者に貸与または販売します。貸与するものには、車いすや歩行器、歩行補助杖などがあります。


利用者が特定の福祉用具を購入する場合には費用の9割(一定以上の所得者は7割~8割)が介護保険から払い戻されますが、年間で購入できるのは10万円までとなっています。

【関連記事】介護用品でそろえるべきものとは|必要な福祉用具を選ぶポイント


住宅改修サービスと料金

要介護者にとって必要な設備を取り付ける住宅改修を行うときは、介護保険から償還払いで住宅改修費の9割が支払われます。


支給限度基準額は1人生涯20万円で、支給される上限は9割となる18万円です。ただし、要介護状態区分が3段階以上(※要支援2と要介護1は同じ段階と考える)重くなった場合や転居した場合は、再度20万円の支給限度基準額が設定されます。住宅改修の内容には手すりの取り付けや引き戸などへの扉の取り換え、便器の取り換え、段差の解消などがあります。


要支援や要介護で使える介護保険外サービス

厚生労働省では、要介護になっても住み慣れた街で自分らしい生活を送ることができるように、介護や生活支援などが地域の特性に応じて提供される地域包括ケアシステムの構築を推進しています。医療や介護、住まい、生活支援などを包括的に考えることが重要であり、介護保険適用範囲ではフォローができない点では、介護保険外サービスの充実も期待されています。


介護保険外サービスにかかる費用は全額自己負担となるものの、要介護認定を受けていなくても利用できるのは大きなメリットです。具体的には下記のようなサービスがあります。

介護保険外サービスの一覧表

※サービスの内容や利用可能性は地域や提供事業者によって異なる場合があります。具体的なサービス内容や料金については、各自治体や事業者に直接お問い合わせください。


高齢者在宅サービス

市区町村で独自に介護保険外サービスを実施している場合があります。給食や介護タクシーを活用した外出支援、訪問介護(ホームヘルプ)、緊急時の連絡など、内容は自治体によってさまざまです。住んでいる地域の役所や地域包括支援センターに尋ねるか、市区町村のホームページでご確認ください。


介護予防・日常生活支援総合事業

市区町村が中心となり、地域の実情に合わせて生活援助や通所サービスなどの「介護予防・日常生活支援総合事業」を実施している場合もあります。対象となるのは要支援者の方ですが、要介護者の方を対象としたサービスもあります。事業の内容はさまざまなため、住んでいる地域の市区町村に問い合わせてみましょう。


生活援助、身体介護、お泊りデイなど

介護保険サービスを提供する介護サービス事業者が、介護保険外サービスを行っているケースもあります。洗濯や料理などの家事や外出支援など、介護保険の対象サービスだけではサポートされない部分を補う役目をしています。1泊程度のお泊りデイサービスを行っているところもあります。費用は全額、自費となり利用する事業者により異なります。


家事支援、介護援助,家事代行や見守りサービス

「助けたい」「助けてほしい」という人がつながる有償ボランティア事業でも、高齢者向けに家事支援や介護援助などを行っています。利用者は仲介をする事業所に申し込みます。事業所は協力してくれるボランティアに連絡をして、調整がつけばボランティアは利用者の元を訪問し、援助します。そして、利用者はボランティアに利用料金を支払うという仕組みです。通所介護や訪問介護などで、介護や支援が必要な人に日帰り入浴や機能訓練、身体介護などを行います。利用料金は事業所により異なりますが、介護援助サービスで1時間1000円前後が目安です。


介護タクシー

民間でも要支援や要介護向けのサービスを行っている企業、団体があります。サービス内容としては家事代行や見守りサービス、介護タクシーなどです。コンビニでも毎日メニューが変わる弁当の宅配サービスを行い、利用するご家族も増えています。

【関連記事】【介護タクシーとは】料金やサービス内容など利用前に知っておきたいこと


介護予防と要介護状態の改善策

できるだけ長く自立した生活を送るためには、要介護になる前に、介護予防について考えることが大切です。介護予防とは、要介護状態になることをできる限り防ぎ、たとえ要介護状態になっても、その状態をできるだけ軽減するための取り組みです。2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になると予想されており、認知機能が低下する前から介護予防に取り組むことも大切と言われています。


認知機能の低下を予防するためには、適度な運動、食事、社会的な活動への参加がポイントとされています。運動は、歩くことがすすめられています。認知課題(頭の体操)と運動を組み合わせると認知機能の低下を抑えたという研究もあります。


また、社会的なつながりがあると認知症になりにくいことが知られています。読書をしたり楽器を演奏したりといった知的活動をしている人の方が、認知機能低下の予防につながるという調査もあります。趣味をもったり、社会の中で役割を担ったりすることが認知機能低下の予防につながります。


しかし、2024年1月より「認知症基本法」が施行され、認知症になったとしても、社会で共に生きられるようにすることが目的になっています。もし要支援や要介護になったとしても、市区町村や民間が運営する施設やサービスを利用しながら、社会的活動が継続できるように、元気なうちから生活の基盤づくりをしていくことが、今後は必要になってくるでしょう。


よくある質問

要支援・要介護に関して、多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。


要支援2・要介護1の違いは?

要支援2と要介護1は、介護の必要度において隣り合う区分ですが、以下のような違いがあります:

▼日常生活の自立度:
・要支援2:日常生活のほとんどは自立しているが、一部支援が必要。
・要介護1:日常生活の一部に介護が必要。

▼利用できるサービス:
・要支援2:主に介護予防サービスが中心。
・要介護1:介護サービス全般が利用可能。

▼支給限度額(月額):
・要支援2:105,310円
・要介護1:167,650円

要支援2から要介護1への移行は、身体機能や認知機能の低下が進んだ状態を示します。ただし、境界線上にある場合も多いので、詳細な状態の違いについては担当のケアマネジャーや医療専門家に相談するのが良いでしょう。


要支援でもケアマネジャーはつく?

要支援認定を受けた場合のケアマネジメントについては、基本的に地域包括支援センターの職員(保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員など)が担当です。


ただし、地域包括支援センターの判断により、居宅介護支援事業所のケアマネジャーに計画作成を委託する場合があります。この場合は、要支援の方にも個別のケアマネジャーがつくこととなります。


まとめ

介護保険が適用される支援や介護サービスを受けるには、市区町村が実施している要支援・要介護認定を受ける必要があります。両者の違いは、要支援は介護の必要はないものの、日常生活に困難があり支援が必要とされる状態のことで、要介護は日常生活において常時介護が必要とされた状態を指します。


現在、介護保険適用内、適用外ともにさまざまな高齢者支援、介護のサービスがあるので、事前に情報を集めておくと安心です。

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