{{ header }}
{{ body }}
スキップ
介護保険被保険者証のイメージ
2024.11.15

【丁寧に解説】介護保険制度とは?対象者や条件、申請の流れを紹介

2000年にスタートした介護保険制度は定期的に改正が行われており、制度の内容や負担金なども開始当初から変化しています。そうした中で「どういった人が受給対象になるのか」「どのようなサービスが受けられるのか」と疑問に感じている方もいらっしゃるかと思います。


そこで、この記事では「介護保険制度とはどんな制度なのか」「誰が対象者なのか」など、最新情報で詳しくご紹介します。


目次
・介護保険制度とは?
・介護保険制度の対象者と受給要件
・介護保険制度の費用について
・介護保険で利用できる主なサービス
・介護保険制度の申請手続きに必要なもの
・介護保険申請から利用の流れ【全6ステップで解説】
・介護保険制度の改正と今後の展望
・まとめ

執筆者画像
東京都健康長寿医療センター研究所 東京都介護予防・フレイル予防推進支援センター 副センター長 植田 拓也 先生
老年学、公衆衛生学、介護予防、理学療法学など、さまざまな分野を研究。現在は、東京都健康長寿医療センター研究所に所属しながら、厚生労働省や東京都、また複数の市区町村の介護予防や介護保険に関する委員も務める。

介護保険制度とは?

介護保険制度とは、高齢化社会において介護が必要になった方やその家族を社会全体で支援していくために開始された社会保険制度です。条件を満たした被保険者は、介護給付として介護サービスを、サービス利用料全額の内の1〜3割負担で利用できます(被保険者の所得や区分に応じて負担割合は変動します)。

引用:介護険最新情報(令和4年3月31日)」1.利用者負担割合の判定事務


介護保険制度は被保険者、保険者、サービス提供事業者の三者間で成り立っています。誰がどのように関わっているのかを整理すると以下のようになります。

介護保険のイメージ図

・加入者(被保険者):介護保険に加入している人。介護給付を受けるためには条件がある

・保険者:介護保険制度を運営している市区町村・国・都道府県

・サービス提供事業者:介護サービスを提供する事業者


被保険者は65歳以上の方全員(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者全員(第2号被保険者)に該当する方です。介護保険は民間事業者が提供しているものもあり混同されやすいですが、今回は公的な介護保険制度について説明します。


介護保険制度導入の背景

厚生労働省では、介護保険制度導入の理由について以下のように説明しています。


かつては、子どもや家族が行うものとされていた親の介護ですが、高齢化が進むにつれ、介護を必要とする高齢者の増加や核家族化の進行、介護による離職が社会問題となりました。こうした中、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的に、2000年に創設されたものが介護保険制度です。
(引用:「介護保険制度について」


これまで高齢者の介護は主に家族が担っており、介護の長期化や介護する家族の高齢化(老老介護)などにより、介護者の身体的・精神的負担が大きな社会問題となっていました。また、従来の老人福祉制度や老人保健制度では、行政がサービスの内容を決定する「措置制度」がありました。利用者にとっては選択の余地が少なく、多様化する介護ニーズに十分に対応できないという課題があったこと、高齢者の増加により自治体の財政状況を圧迫していたことから制度の見直しが進んだのです。


介護保険制度の対象者と受給要件

介護保険制度の対象者と受給要件を表した図

介護保険制度は40歳以上の方の加入が義務付けられていますが、介護給付を受けるには受給要件を満たす必要があります。被保険者は第1号被保険者と第2号被保険者の2種類に分類され、それぞれ受給条件が異なります。具体的にどのような人が被保険者に該当するのかを解説します。(参考:厚生労働省「介護保険制度について」

【対象者1】第1号被保険者

第1号被保険者は65歳以上の方全員が該当します。介護給付を受けるための受給要件は、要支援・要介護認定を受けていることです。その原因は問わず、認知症により介護が必要になったなどさまざまなケースが考えられます。


保険料は65歳になった月から自治体による徴収が始まり、原則として年金から天引きされる仕組みです。ただし、該当する年度の4月1日時点で年金受給額が年額18万円未満の場合は、口座振替やコンビニなどで支払う普通徴収となります。(参考:介護保険法(◆平成09年12月17日法律第123号)

【対象者2】第2号被保険者

第2号被保険者は40歳以上65歳未満の方が対象者となります。受給要件は厚生労働省が定める特定疾病が原因で要介護状態や要支援状態となった場合に限られているのが、第1号被保険者との違いです。介護サービス利用料の本人負担額は、一律で1割となります。


特定疾病に指定されているのは、以下16種類です。


1. がん(末期)
2. 関節リウマチ
3. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4. 後縦靭帯骨化症
5. 骨折を伴う骨粗鬆症
6. 初老期における認知症
7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8. 脊髄小脳変性症
9. 脊柱管狭窄症
10. 早老症
11. 多系統萎縮症
12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13. 脳血管疾患
14. 閉塞性動脈硬化症
15. 慢性閉塞性肺疾患
16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

(出典:厚生労働省「特定疾病」


介護保険制度の費用について

介護保険制度の被保険者は、所得に応じて保険料を支払う必要があります。また、介護保険を利用する際には負担限度額、支給限度額を把握しておくのも重要です。ここでは、それぞれの費用がどのように決定するのか、どんな場合に限度額が適用されるのかについて、詳しく解説します。


介護保険料はどのくらいかかる?

介護保険料は計算が少し複雑で、第1号被保険者と第2号被保険者で計算方法も変わります。


第1号被保険者

第1号被保険者の保険は市区町村ごとに設定される基準額をもとに、所得段階に応じて段階が設定されています。たとえば、東京都中野区の場合は所得状況を19段階に分けており、それに応じて保険料の年額が21,400円〜376,400円まで変動します。

(参考:介護保険料の決め方と納め方 | 中野区


市区町村によって設定には差があるため、詳しくはお住まいの自治体のホームページなどを確認することをおすすめします。


第2号被保険者

第2号被保険者の介護保険料は、「標準報酬月額 × 加入している医療保険の介護保険料率」で決定します。標準報酬月額は、4〜6月の給与平均額を計算し、健康保険法第40条「標準報酬月額表」により求められる額面のことです。たとえば、標準報酬月額が36万円で協会けんぽに加入している人の場合、360,000円✕1.82%=6,552円が月額の介護保険料となります。

※介護保険両立は令和5年3月分で計算(参考:協会けんぽの介護保険料率について


加入している医療保険によって介護保険料率は変動するので、詳しくは各協会のホームページなどでご確認ください。


負担限度額と支給限度額について

介護保険制度の利用に関して、支給限度額と負担限度額という2種類の限度額が設けられています。


支給限度額

介護給付を適用した介護サービスは使い放題というわけではありません。在宅サービスや地域密着型サービス、特定福祉用具の購入、住宅改修費はそれぞれ要介護度に応じて、1ヶ月に利用できるサービスの上限額が設定されています。上限を超えた分は自費で支払う必要があるためご注意ください。


要介護度別の支給限度基準額(月額)
・要介護1:167,650円
・要介護2:197,050円
・要介護3:270,480円
・要介護4:309,380円
・要介護5:362,170円


負担限度額

介護給付で介護サービスを利用する場合、被保険者の自己負担金は利用料の1〜3割となります。負担割合は第1号被保険者と第2号被保険者で条件が異なります。

介護保険制度 利用者負担の判定の流れ

(参考:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/20180608.pdf

第1号被保険者の場合は所得に応じて1割〜3割に変動します。


・1割負担:本人・世帯の合計所得金額が160万円未満
・2割負担:本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が単身で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上
・3割負担:本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が単身で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上

※第2号被保険者は所得に関係なく、一律で1割負担となります。


支給限度基準額を超えない範囲で1ヶ月の利用者負担が高額になった場合、以下の上限を超えた分が後から払い戻されます。これを負担限度額といいます。令和3年8月利用分からは、現役並の収入がある方の負担上限額が新設されました。(参考:厚生労働省「高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」


世帯の所得状況に応じた負担上限額(月額)
・生活保護受給者等:15,000円
・世帯全員が市町村民税非課税世帯:24,600円
・市町村民税課税世帯で、課税所得380万円未満:44,400円
・課税所得380万円以上:44,400円〜140,100円(所得に応じて3段階)


予防給付

介護給付と混同しやすい制度に予防給付があります。予防給付は、要支援1・2の認定を受けた人が利用できる介護保険制度のサービスです。予防給付で利用できるサービスは介護予防サービスに限られており、支給限度額も以下の通り介護給付より少ないです。


・要支援1:50,320円

・要支援2:105,310円


予防給付は要支援認定された被保険者の状態をできるだけ悪化させず、要介護に陥ることを防止する目的で設けられています。


介護保険で利用できる主なサービス

被保険者が介護保険を適用して利用できるサービスは、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業の5つに分類できます。それぞれについて解説します。


居宅サービス

居宅サービスは、自宅で生活しながら利用できるサービスです。要介護者の自立支援と在宅生活の継続を目的としています。居宅サービスとひとくちにいっても、ニーズに応じてさまざまなサービスが選べます。厚生労働省で定義されている居宅サービスは以下の12種類です。


・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・デイサービス(通所介護)
・デイケア(通所リハビリテーション)
・短期入所生活介護(一般型ショートステイ)
・短期入所療養介護医療(医療型ショートステイ)
・特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売

(出典:サービス編 | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」


地域密着型サービス

地域密着型サービスは、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう、身近な市町村で提供されるサービスです。以下の10種類が該当します。


・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・療養通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

(出典:サービス編 | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」


施設サービス

施設サービスは、常時介護が必要な高齢者が入所して受けるサービスです。介護保険が適用されるのは以下の4つです。


・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・介護療養施設サービス

(出典:サービス編 | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」


介護予防サービス

介護予防サービスは、要支援1・2と認定された方を対象としたサービスのことです。できる限り状態の悪化や要介護状態に陥ることを予防し、自立した日常生活を送れるよう支援することを目的としています。

対象となるのは以下12種の介護予防サービスです。


・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防通所リハビリテーション
・介護予防短期入所生活介護
・介護予防短期入所療養介護
・介護予防特定施設入居者生活介護
・介護予防福祉用具貸与
・特定介護予防福祉用具販売

(出典:サービス編 | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」


また、サービス提供事業者のある市町村に住む人に限られますが、「地域密着型介護予防サービス」も一部が介護保険の対象となっています。

・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護

(出典:サービス編 | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」


介護予防・日常生活支援総合事業

平成27年4月以降、介護保険の予防給付のうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護は介護予防・日常生活支援総合事業に移行され、市町村の事業として運用されています。介護予防・日常生活支援総合事業は、(1)サービス・活動事業と(2)一般介護予防事業に分かれます。


(1)サービス・活動事業…要支援1,2の判定を受けた方および基本チェックリストにおいて何らかの支援が必要であると判断された方(事業対象者)に、介護保険の申請をせずに、再び望む暮らしを取り戻したり、元気を取り戻したりすることを目的とした取り組みを行います。訪問型サービス(活動)と通所型サービス(活動)に分かれ、さらにサービスの提供主体や体制の違いで、複数に分けられています。

(2)一般介護予防事業…住み慣れた地域で元気を維持するために、通いの場など地域の身近な場所で介護予防の活動を継続できるよう支援する事業です。複数の事業や取り組みが展開されており、取り組みごとに活動内容も異なります。

介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービスの内容や利用の負担額は、市町村によって設定が異なりますので、お住いの役所や最寄りの地域包括支援セ5ンターに相談するとよいでしょう。


介護保険制度の申請手続きに必要なもの

65歳になると自治体から介護保険被保険者証が送られてきますが、これだけでは介護保険を受給できません。申請にあたって必要なものは以下の4つです。


1.要支援・要介護認定申請書
お住まいの地域の役所や地域包括支援センターの窓口、各自治体のホームページからダウンロードできます。

2.介護保険被保険者証
被保険者が65歳の誕生日を迎える月に自治体から交付されます。なお、もし引っ越しで住所が変わる場合や現在の市区町村以外の介護施設に移る場合などは、役所の介護保険担当窓口で住所変更手続きが必要です。

3.個人番号(マイナンバー)
マイナンバーカードでなくて、個人番号通知書でも問題ありません。

4.身分証明書
運転免許証やパスポートなど、顔写真付きのものでないといけませんのでご注意ください。なお、40〜64歳の方(第2号被保険者)の場合は、医療保険の被保険者証も必要です。


介護保険申請から利用の流れ【全6ステップで解説】

介護保険の申請から利用の流れ

介護保険の申請から利用は以下の6ステップで行います。


1.主治医に意見書をもらえるか確認する

2.要介護認定を申請する

3.審査判定を受ける

4.認定結果を受け取る

5.ケアプランの作成

6.利用開始


1.主治医に意見書をもらえるか確認する

介護保険制度の受給条件は、要支援・要介護認定されている方に限ります。介護度を決定するためには医師の意見書が必要ですが、意見書の作成依頼は被保険者ではなく、自治体から依頼を行います。


したがって、まずは主治医に意見書を作成してもらえるかどうか確認しておくと、あとからの手続きもスムーズになります。

なお、主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。


2.要支援・要介護認定を申請する

要支援・要介護認定を受けるために、お住まいの自治体の窓口に介護保険申請書を提出します。申請書に記載する事項には、以下のようなものがあります。


・介護保険被保険者番号(介護保険証に記載されている10桁の番号)
・個人番号(マイナンバー)
・被保険者の氏名・住所などの情報
・認定調査を行う際の連絡先(本人対応が難しい場合、家族の情報を記載)
・主治医の情報(医師の氏名、直近の診察日、医療機関名など)
・特定疾病名(第2号被保険者の場合)

関連記事:要介護認定とは?制度概要や申請方法・介護保険サービスを利用するまでの流れを解説


3.審査判定を受ける

申請書を提出したあと、認定調査を行う際の連絡先で記載した方に調査員から連絡があります。調査を受ける日を調整してください。調査では認定を受けたい方の自宅や入居施設を調査員が訪問し、心身の状態や日常生活の様子、家族の状況などを聞き取ります。その後、調査員から主治医に意見書の作成依頼を行います。


4.認定結果を受け取る

判定は訪問調査の結果と主治医意見書をもとに2度行われます。一次判定ではコンピュータによる全国一律の方法で要介護度を判定し、その結果と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会による2次判定を行います。通常、申請から認定の通知までは原則30日以内に行われ、要支援1・2、要介護1〜5の7段階のいずれかで判定されます。


5.ケアプランの作成

在宅介護でも施設を利用する場合でも、介護保険で介護サービスを利用する場合は、ケアプランの作成が必須です。ケアプランとは、被保険者の状況に応じてどのような介護サービスを受けるかという予定を立て、機能悪化を防止したり自立を促進したりすることを目的とした計画のことです。


要支援1・2と認定された場合は、地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成してもらうか、市区町村から介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所と直接契約してケアプランを作成できるようになります。要介護1〜5と認定された場合は利用者が居宅介護支援事業所を選び、ケアマネジャーに依頼してケアプランを作成します。

【関連記事】居宅介護支援事業所とは? 役割や利用方法、選定ポイントを紹介

【関連記事】ケアプラン(介護サービス計画書)とは?作成の流れや記載内容を紹介


6.利用開始

ケアプランをもとに、介護サービスの利用を開始します。なお、要介護認定は一度受けたら永続的に機能するわけではありません。新規や変更申請の場合は原則6ヶ月、更新申請の場合は原則12ヶ月の有効期限が設けられています。なお、更新時に、更新認定の2次判定で前回と同じ結果(介護度)が出た場合、一定の条件を満たせば、最長48か月間の有効期間になります。


認定の更新を行わないと、介護保険の利用が中断される可能性もあります。更新申請は有効期間満了日の60日前から受け付けているので、忘れないようにご注意ください。また、有効期限中でも被保険者の容態が変化した場合などは、介護度をあらためて判定してもらうことも可能です。


介護保険制度の改正と今後の展望

介護保険制度は社会情勢の変化や高齢化に対応するため、おおよそ3年単位で制度の内容を見直しています。たとえば、2021年には地域包括ケアシステムの推進を掲げ、住み慣れた地域や自宅で過ごせるよう、各市町が「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」の3つの柱で事業創設・改善を行っています。

(出典:厚生労働省「1.介護保険制度の概要」


2024年には居宅介護支援事業所での介護予防支援の実施が可能となった他、介護事業者の財務諸表公表の義務化、介護情報システム「LIFE」の開発推進などが発表されており、より利便性の高いサービス提供に向けた動きが目立ちました。


サービスの質の改善などに取り組む一方で、高齢者人口の増加に伴い、介護給付費は年々増加しています。被保険者の負担や保険料の増加も見据えなければなりません。2018年には第1号被保険者の自己負担割合が所得に応じて最大3割に引き上げされました。2024年にはケアプランの有料化が予定されていましたが、次回改正のタイミングに持ち越されています。どのような改正が行われているか、被保険者としては自治体の窓口や施設の方に相談してしっかりと内容を把握することが重要です。


まとめ

着実に進む高齢化社会において、介護保険制度は重要な制度のひとつといえます。適切なサービスを受けるためにも、ご自身や両親が65歳になる以前の段階から早めに情報収集を進め、家族のためにすぐに対応できる状態にしておくと安心できるでしょう。


制度はおおよそ3年ごとに見直しされているため、困ったときは一人で抱え込まず、地域の相談窓口や施設の職員など、知見のある方を頼りながら理解をすすめていくのが重要です。



【関連記事】

介護にかかるお金はどれくらい?介護保険制度と今後の備え

楽しく、あたまの元気度チェック(認知機能チェック)をしましょう

あたまの元気度チェックへ

メール会員のおもな特典

メール会員には、「あたまの元気度チェックの結果記録」に加え、以下のような特典があります。

身長や体重・運動習慣等を入力するだけで、将来の認知機能低下リスクをスコア化できます。

認知症や介護に関する最新のニュースやお役立ち情報を月2回程度お知らせします。