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杖をついた高齢者の女性を支えるヘルパー
2023.04.03

【要介護2とは】生活状態や利用できるサービス、給付金について

高齢になり筋力が衰えたり、病気やケガなどで身体を思うように動かせなくなると、家事を一人でこなすことが難しくなってきます。要介護2になると日常生活の動作に介助が必要な状態となり、本人が心細いだけでなく、ご家族が不安を覚えることも多くなるでしょう。本人やご家族が安心して生活するためにも、情報を集めておくことが大切です。

この記事では要介護2とは具体的にどのような状態なのか、要介護3とも比較して紹介します。また、要介護2の方が受けられるサービスや入れる施設、介護保険によって受けられる給付金の種類や限度額などもお伝えいたします。


要支援・要介護の基本的な情報は以下の記事で紹介しています。

要支援と要介護の違いは?認定基準や使えるサービスの違いを解説


目次
・要介護2とは
・受けられるサービスは?
・要介護2の区分限度額給付金について
・まとめ

執筆者画像
【監修】看護師 那賀嶋幸恵さん
新卒で急性期病院へ従事したのち、デイサービスや特別養護老人ホームなど様々な看護の場を経験。現在は訪問看護ステーションにて在宅医療の現場をみつつ、医療福祉のあり方を日々発信中。

要介護2とは

要介護2は洗濯や掃除などの家事だけでなく、入浴や排せつなど身の回りのことも自分1人ではスムーズにしづらい状態を指します。補助や介助があればできますが、1人だけで日常生活を送るのは難しいと感じるでしょう。

このような状態では1人で動くことによってケガをする危険性も高く、恐怖感から極力動かないようになってしまう方もいます。ご家族などが日常的に介助や見守りをして、サポートすることも必要です。


要介護2は身体的な状態だけでなく、理解力が低下している状態も指します。お金の管理が難しかったり、認知機能が低下している場合でも要介護2と認定されることもあります。要介護2と認定されている方は、全国で約117万人(2023年7月末時点)※。要介護1から5までの合計人数は約506万人なので、全体の約23%が要介護2と認定されていることになります。

※出典:介護保険事業状況報告(暫定)令和5年7月分



要介護2の基準

下記の5つの介護行為に1日あたり50〜70分かかることが、要介護2として認定される基準です。


・直接身体に触れて入浴、排せつ、食事などの介助を行う「直接生活介助」
・日常生活に必要な洗濯、掃除、日用品の整理などの介助を行う「間接生活介助」
・行方不明や昼夜逆転などもの取られ妄想などに対応する「BPSD行動関連行為」
・歩行やえん下など、日常生活に必要な機能訓練を行う「機能訓練関連行為」
・輸液や呼吸の管理や※褥瘡の処置を行う「医療関連行為」


※褥瘡(じょくそう) … 体のある部位が長時間圧迫されたことにより、その部位の血流がなくなった結果、組織が損傷されること。


要介護度を判定する際には2段階の判定を受けます。一次判定では自治体の認定調査員の聞き取り結果や主治医意見書をもとに、コンピュータによって判定。二次判定では一次判定の結果や主治医意見書、一次判定の際の聞き取り内容なども参考に、保健・医療・福祉の学識経験者によって構成される介護認定審査会で判断されます。



要介護2と3の違い

要介護3は要介護2よりも介護が必要な状態で、掃除や洗濯といった家事を自分で行うことができず、排せつや入浴、着替えや食事などの日常生活の動作にも全面的な介助が必要です。足腰の筋肉の衰えも進むため自分で立ち上がったり歩いたりすることも難しく、理解力もいっそう低下した状態です。

要介護2は自力でできないこともありますが、できない部分だけを介助できれば食事や排せつといった身の回りのことは基本的に行えます。歩く際も支えなどの部分的な介助があれば、自分で歩ける点が大きく異なります。要介護3になると生活のために全面的な介助が必要となるため、ご家族の介護負担が大きくなり、施設への入居を考えられる場合もあるでしょう。


要介護3についての詳細は、以下の記事で紹介しています。

【要介護3とは】認定基準や活用できるサービス、補助金について解説


受けられるサービスは?

デイサービスで折り紙をする高齢者

要介護2の方が受けられるサービスには「在宅サービス」「通所サービス」「施設サービス」の3種類があります。それぞれ詳しくご説明いたします。


要介護2の方が受けられる在宅介護サービス

在宅サービスとは専門職員などが利用者の自宅に訪問する介護サービスのことで、主なものは以下の7つです。


・訪問介護

ホームヘルプとも呼ばれ、ホームヘルパーが自宅に訪問して日常生活を援助します。食事や排せつに関する身体介護のほか、必要に応じて料理や洗濯、掃除などを行う家事支援を受けることも可能です。


・訪問入浴介護

介護職護職員が自宅での入浴介助を行います。入浴前の健康チェックや入浴中に身体や髪を洗うための介助、軟膏塗布なども受けられます。


・訪問看護

看護師が療養上の世話や医療行為、診療の補助などを実施。持病があるなど健康状態に不安がある場合には訪問看護がおすすめです。


・訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士が訪問し、自宅でリハビリを受けられます。散歩や階段の上り下りなど、日常生活の動作に必要なリハビリが中心です。


・居宅療養管理指導

医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが訪問し、療養上の管理や指導をしてくれます。


・夜間対応型訪問介護

夜間の定期巡回や緊急時に定期巡随時訪問してもらえます。


・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回や緊急時の随時訪問といった対応が可能です。



要介護2の方が利用できる通所介護(デイサービス)

介護施設で食事や入浴、排せつなどの介助の他に、機能訓練やレクリエーションも受けられます。利用者の生活だけでなく心もケアしてご家族の負担を軽減できます。


・地域密着型通所介護

デイサービスとサービス内容はほぼ同じですが利用者が18名以下と少ないため、より手厚い介護が可能です。


・通所リハビリテーション(デイケア)

理学療法士や作業療法士などが日帰りでリハビリを行います。病院や診療所に通うことなどを目的にしたより専門的なリハビリとなり、看護師による健康チェックや生活支援なども受けられます。


・療養通所介護

医療法人や社会福祉法人などが提供するサービスです。デイサービスのような日常生活の支援や機能訓練を受けられ、自宅への送迎も可能です。


・認知症対応型通所介護

認知機能が低下している場合は一般の通所介護では受け入れが難しい場合もありますが、精通したスタッフが対応してくれるため、食事や入浴などの介護や機能訓練などを受けられます。


・短期入所生活介護(ショートステイ)

要介護者が短期的に施設へ入所して介護や機能訓練を受け、自宅で自立した生活を送れるようサポートをするための介護サービス。30日間まで一時的に入所できます。

【関連記事】ショートステイとは?利用条件や費用、上手な使い方をご紹介


要介護2の方が入れる民間施設

要介護2の方が入れる施設は、大きく民間施設と公的施設の2種類です。民間施設は民間企業が運営しており、公的施設より費用が高い傾向にあります。しかしレクリエーションや機能訓練など、利用者のQOL(生活の質)を上げるためのサービスが充実している施設も多いのが特徴です。民間施設には下記のような施設があります。


・介護付き有料老人ホーム

介護職員による生活援助や介助を受けることが可能です。


・住宅型有料老人ホーム

介護職員による生活援助や介助を受けられ、必要に応じて外部の介護サービスも受けられます。


・グループホーム

認知機能の低下や身体障害など、同じ性質の症状を抱えた方が集まって過ごす施設です。その症状に精通したスタッフが在籍し、生活援助や身体介助などを行います。


・高齢者専用賃貸住宅

バリアフリー対応の賃貸住宅。日常生活を1人で行えない高齢者が入居でき、介護サービスが必要なときには外部のサービスを利用します。


・(サ高住)

バリアフリー対応の賃貸住宅。必要に応じて外部の介護サービスを受けられ、医療・介護職員による安否確認や生活相談などのサービスを受けられます。

【関連記事】サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは?費用相場やメリット・デメリット、入居条件も紹介


要介護2の方が入れる公的施設

公的施設を運営しているのは医療法人や社会福祉法人などの団体で、比較的安い費用でサービスを受けられます。公的施設としては以下のとおりです。また、以下で紹介する一部の施設は要介護2以下の自立、要支援、要介護1の方でも利用できす。


・介護老人保健施設(老健)

病院などで長期療養していた方がリハビリや医療ケアなどの支援を受けられる施設です。要介護1以上の方が利用できます。

【関連記事】介護老人保健施設(老健)とは? 費用や利用条件、サービス内容を解説


・介護療養型医療施設

充実した医学的ケアやリハビリを受けることができ、長期間の療養ができる施設です。要介護1以上の方が利用できます。しかし、長期入居者が多く医療費や社会保障費の圧迫が問題視されており、2024年3月末で廃止されることが決定しています。


・介護医療院

介護療養型医療施設に代わって創設された施設です。医師が配置され、医療度が高い利用者でも受け入れ可能なのが特徴です。長期療養のための医療ケアと日常生活上の介護ケアを行います。要介護1以上の方が利用できます。


・軽費老人ホーム(ケアハウス)

ほかの施設に比べると利用できるサービスが限られていますが、助成制度も利用でき、少ない費用負担で日常生活のサポートを受けられる施設です。自立した方から要介護認定を受けた方まで、幅広い方を対象としています。


要介護2の方は特別養護老人ホームには入れませんが、介護を十分に受けられない環境にいる場合などには、特例で入居できることもあるので、必要に応じて確認してみましょう。


要介護2の区分限度額給付金について

役所で相談する夫婦

介護保険制度を利用すると、要介護度に合わせて給付金を受け取れます。要介護2の場合の区分限度支給額は19,705単位で、1単位あたり10円を目安に計算すると、月額19万7,050円が1カ月あたりの支給限度額です。

訪問サービスや通所サービスといった居宅サービスを区分限度支給額の範囲内で利用する場合は、自己負担額を所得に応じて1割〜3割に抑えられます。

しかし区分限度支給額の上限を超えると、超過分が全額自己負担となるので注意しましょう。介護保険施設を利用する場合は1割〜3割の自己負担以外にも、居住費などを負担する必要があります。


要介護2の方が介護保険を利用して借りられる福祉用具・介護用品

福祉用具や介護用品をレンタルする場合、介護保険によって1割〜3割の自己負担で借りられます。レンタルできる福祉用具は下記のとおりです。

・車いす
・車いす付属品
・特殊寝台
・特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・手すり(工事を伴わないもの)
・スロープ(工事を伴わないもの)
・歩行器
・歩行補助杖
・移動用リフト(つり具の部分を除く)


これらの福祉用具をレンタルしたい場合は、担当のケアマネジャーと福祉用具貸与事業者に相談したうえでレンタルする用具が決定されます。



要介護2の方が保険適用で購入できる福祉用具・介護用品

福祉用具や介護用品を購入する際にも介護保険が適用されます。支給限度基準額は毎月の区分限度支給額とは別に年間10万円で自己負担は基本的に1割ですが、所得に応じて自己負担割合が2〜3割となる場合があります。主に下記のような福祉用具が購入できます。


・腰かけ便座
・入浴補助用具(浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具部分


福祉用具についての詳細は、こちらの記事(介護用品でそろえるべきものとは|必要な福祉用具を選ぶポイント)で解説しています。


住宅改修も介護給付の対象となる

福祉用具をレンタル・購入する際には、住宅の改修工事が必要となる場合もあるでしょう。これらの改修工事を行う費用にも介護保険が適用されます。給付対象となる改修の内容には、手すりの設置、段差の解消、滑りの防止や移動の円滑化を目的にした床材の変更、扉の取替え、便器の取替え、またはこれらの改修に付帯して必要となる部分の改修などがあります。支給限度基準額は20万円で、自己負担はその1割〜3割です。限度額の範囲内であれば複数回申請もでき、転居した場合には再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。工事の際にはケアマネジャーなどに住宅改修が必要な理由書などを作成してもらい、自治体に申請する必要があります。


要介護2でも一人暮らしはできる?

要介護2は自分だけで家事などの日常生活を行うことが難しい状態ですが、ご家族や地域コミュニティなどとの連携や、在宅サービスや通所サービスなどをうまく利用することで、一人暮らしも可能です。

ただし、一人暮らしをすることに対してご本人やご家族が不安を感じる恐れはあります。まずは自治体に問い合わせて、選択肢を増やす意味でも利用できる介護サービスの情報を集め、現状どのようなサポートを受けられるのか、また将来に備えて確認してみるのも良いでしょう。



デイサービスは週に何回受けられる?

デイサービスの利用回数に制限はありませんが、利用回数に応じて費用も高額になるため、介護保険の支給限度額の範囲内に抑えると良いでしょう。利用者の状態によっても異なりますが、要介護2であれば週に3〜4回程度利用することが多いといえます。

デイサービスのほかにも、利用している介護サービスがあれば組み合わせられます。通所サービスだけでなく訪問介護などの在宅サービスも合わせて利用できるので、担当のケアマネジャーと相談しながら週に何回利用するかプランを立てましょう。


まとめ

要介護2は日常生活に補助が必要な状態で、入浴や排せつ、食事、洗濯や掃除などの介助に1日あたり50〜70分かかる状態が要介護2の基準です。

要介護2の方が受けられるサービスにはホームヘルプなどが自宅に訪問する在宅サービス、日帰りで介護施設に通う通所サービス、入居して医師や職員の介護を受ける施設サービスなどがあります。

要介護2になった場合は介護保険によって給付金を受けられ、給付の対象には毎月の介護サービスにかかる費用や福祉用具のレンタル・購入費用、福祉用具の導入のために必要な住宅改修費用などがあります。

要介護2でも、介護サービスやご家族のサポートで一人暮らしが可能なケースもあります。自治体に介護サービスについて問い合わせたり、上手にサービスを活用しながらご家族の負担を減らすと良いでしょう。


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