身近な人が要介護5の状態になり、「要介護5はどのような状態?」「自宅で介護をすることは可能なのか?」と不安を抱いている人もいるのではないでしょうか。要介護5とは、7段階ある要介護認定の中で最も症状が重い区分。食事や入浴、排泄など日常生活全般において介護を必要とする状態です。
今回は、要介護5に認定される基準や受けられる介護給付サービス、利用できる施設について紹介します。ご家族の介護で悩まれている方はぜひ参考にしてください。
身近な人が要介護5の状態になり、「要介護5はどのような状態?」「自宅で介護をすることは可能なのか?」と不安を抱いている人もいるのではないでしょうか。要介護5とは、7段階ある要介護認定の中で最も症状が重い区分。食事や入浴、排泄など日常生活全般において介護を必要とする状態です。
今回は、要介護5に認定される基準や受けられる介護給付サービス、利用できる施設について紹介します。ご家族の介護で悩まれている方はぜひ参考にしてください。
要介護度5とは、日常生活の中でどれくらい介護を必要とするかを客観的に示す指標である要介護度の中で、もっとも重い状態を指します。要介護度5に認定された方は介護なしでは食事や入浴、排泄といった日常生活を送ることが難しく、寝たきりの状態で介護者とのコミュニケーションがとれなくなっていることも少なくありません。では、要介護度はどのように決められるのでしょうか。ここでは、要介護度5の認定基準や在宅介護の難しさ、要介護4との違いについて説明します。
要介護度は、各市町村に設置された「介護認定調査委員会」が、対象者の心身状態や生活状況を確認して決定します。その際基準になるのは、厚生労働省が定めた「要介護認定等基準時間」です。要介護度等基準時間とは、食事や入浴などの直接的介護のほか、洗濯や掃除などの家事支援、医療関連行為といった介護が1日当たりの合計でどれくらい必要なのかを示すものです。要介護度は、時間によって以下のように分類されます。
・要支援1・2:25分以上32分未満またはこれに相当する状態
・要介護1 :32分以上50分未満またはこれに相当する状態
・要介護2 :50分以上70分未満またはこれに相当する状態
・要介護3 :70分以上90分未満またはこれに相当する状態
・要介護4 :90分以上110分未満またはこれに相当する状態
・要介護5 :110分以上またはこれに相当する状態
(参考元:厚生労働省 介護保険制度における要介護認定の仕組み)
なお、厚生労働省の「2019年国民生活基礎調査の概況」によると、要介護5になる原因の1位は脳血管疾患(脳卒中)、2位は認知症となっています。ただし、認知症は要介護5の原因になりうるものの、認知症の進行度合いにより認定される介護度は異なります。
要介護5でも在宅介護は可能ですが、非常に困難だといえるでしょう。というのも、先程も説明したように要介護5は日常生活全般において介護を必要とする状態だからです。思考力や理解力が低下してコミュニケーションを取ることが難しくなったり、医療ケアが必要になったりすることも少なくありません。そのため自宅で過ごす場合は、介護をするご家族の負担が大きくなる傾向があります。「いつまで続くのか分からない」という不安からストレスを感じてしまう方も多いでしょう。
訪問介護などを利用し自宅で過ごす方もいますが、ご家族の負担やご本人の安全面を考慮し、施設への入居を決意するケースも少なくありません。
ご本人のご意向や家庭の状況も踏まえ、ケアマネジャー等に、どのような介護を望まれるかご相談をされるとよいかと思います。
要介護5も要介護4も、介護なしでは日常生活における基本的な動作が困難になることには変わりありませんが、見守りやサポートがあれば自分でできるかの違いがあります。例えば要介護4の場合、食事の摂取や座位保持など、ご自身でできることもあります。
しかし、要介護5の場合は食事を摂ったり、姿勢を保つことなど、全面的な介護が必要です。筋力の低下から食べ物をスムーズに飲みこめなかったり、理解力の低下から意思疎通が難しくなったりするケースも珍しくありません。ほとんど寝たきりになり、※褥瘡(じょくそう)の予防が必要になることもあります。なお、厚生労働省の「2019年国民生活基礎調査の概況」によると、要介護5と要介護4になる原因はどちらも1位が脳血管疾患(脳卒中)、2位は認知症です。先程説明したように認知症の進行度合い=要介護度とは限りませんが、認知症の症状が介護の必要度に影響を与えていることは否めないでしょう。
※褥瘡(じょくそう)…体のある部位が長時間圧迫されたことにより、その部位の血流がなくなった結果、組織が損傷されること。
要介護5の状態になると、国によって定められた介護給付サービスが受けられます。介護給付サービスとは、要介護1~5の人が受けられる介護支援のことで、介護サービスに関する相談やケアプランの作成、自宅や施設での介護、福祉用具の利用に関するサービスなどが含まれます。では、具体的に要介護5の方はどのような介護給付サービスを利用できるのでしょうか。自宅で受けられる介護サービスと施設サービスに分けて見ていきましょう。
要介護5の方が自宅で利用できる介護給付サービスは以下の通りです。
・訪問入浴
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
(参考元:厚生労働省 介護サービス情報公開システムについて)
要介護5の方は、介護福祉士やホームヘルパーによる介護のほか、看護師による医療ケアやリハビリなどを受けられます。自宅で過ごすために必要な介護用ベッドや簡易浴槽なども、介護給付サービスを利用して、借りたり買ったりできます。もちろん、これらのサービスを組み合わせて複数利用することも可能です。
なお、夜間対応型訪問介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護は地域密着型サービスなので、原則として事業所や施設のある地域にお住いの方しか利用できません。ただし、例外的に認められる場合もあるので、困ったときは自治体の窓口や担当のケアマネジャーに相談することをおすすめします。
要介護5の方が受けられる施設サービスには、以下のようなものがあります。
要介護5の方が受けられる施設サービスには、以下のようなものがあります。
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリ
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・療養通所介護
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設(老健)
・介護療養型医療施設
・介護医療院
(参考元:厚生労働省 介護サービス情報公開システムについて)
要介護5の方は、介護福祉士やホームヘルパーによる介護のほか、看護師による医療ケアやリハビリなどを受けられます。自宅で過ごすために必要な介護用ベッドや簡易浴槽なども、介護給付サービスを利用して、借りたり買ったりできます。もちろん、これらのサービスを組み合わせて複数利用することも可能です。なお、夜間対応型訪問介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護は地域密着型サービスなので、原則として事業所や施設のある地域にお住いの方しか利用できません。ただし、例外的に認められる場合もあるので、困ったときは自治体の窓口や担当のケアマネジャーに相談することをおすすめします。
施設サービスには、通所介護(デイサービス)や通所リハビリといった施設に通うタイプのサービスや、短期間宿泊するサービス、施設で生活するサービスがあります。訪問と通所、宿泊を組み合わせることも可能です。施設によっては空きがなく、入居待ちとなることもあります。
要介護5の方の場合、日常生活において全面的な介護が必要になり寝たきりとなるケースも多いため、障害者控除の対象となる可能性があります。障害者控除とは、障害のある方やその家族が所得控除を受けられる制度のことです。控除を受けることにより、所得税や住民税の納税額を減らせます。
控除対象者の範囲において要介護認定は規定されていないため、要介護認定=障害者控除の対象とはなりません。しかし所得税法においては、以下の条件を満たすケースでは「特別障害者」に該当し、一定の控除を受けられると定められています。
・精神や身体に障害のある65歳以上の方で、障害の程度が知的障害者や身体障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けた場合
・その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする場合
(参考:国税庁 障害者控除)
障害者控除を受けるには、対象者自らが申請をしなければなりません。まずは市区町村の課税課や税務署で対象者の認定や控除額、具体的な申請方法をご確認ください。
要介護5は、介護の必要性がもっとも高いとされるため利用できる施設も多く、入居も優先されやすいでしょう。費用はさまざまな介護給付サービスを利用できます。ここでは、要介護5の方が利用できる主な施設の概要と費用の目安をご紹介します。施設ごとの特徴を知り、ご本人や家族の要望に合う施設を選ぶことはとても重要です。
介護医療院は、介護を必要とする高齢者の方が長期的に療養・生活をするための施設です。2024年3月末で廃止が決定している「介護療養型医療施設」の受け皿として、2017年の介護保険法改正で新設されました。介護医療院は日常的な医療ケアと生活支援を兼備したサービスであり、要介護5の中でも手厚い医療やリハビリを必要とする方に適しています。今後は、単なる療養病床等からの移行先ではなく、医療と生活を支える新たな介護サービスとして拡大していくでしょう。
介護医療院を利用するには、居室の種類や要介護度によって異なる施設サービス費が必要となります。施設サービス費は、要介護5で自己負担1割の場合は1日あたり1,112~1,349円の自己負担が発生します。初期費用はかかりませんが、施設サービス費に加え、光熱費や食費、日常生活費が必要となります。
特別養護老人ホームは、原則として要介護3以上でないと利用できない入居型の介護施設です。「特養」と呼ばれることが多く、常に介護が必要とする方に対して食事や入浴などの日常生活支援、機能訓練などを提供します。特別養護老人ホームを利用する際は、要介護度や居室の種類によって異なる施設サービス費用がかかります。たとえば、要介護5で利用者負担が1割の場合は、1日あたり829~910円の自己負担が発生します。他にも、居住費・食費、日常生活費がかかります。
なお、特別養護老人ホームは施設系介護サービスの中でも比較的安価であるため人気が高く、地域によっては入居待ちになる可能性があります。一般的に要介護5であれば優先されることもありますが、すぐに入居できるとは限らないため、入居を検討される場合は早めに準備することをおすすめします。
介護老人保健施設は、介護を必要とする方の自立と在宅復帰を支援する介護施設です。本人が可能な限り自立した日常生活を送れるように、医療ケアやリハビリ、生活面での支援を提供します。在宅復帰を目指す施設であるため、入居期間はおおむね3~6ヵ月です。リハビリの進み具合によって長期化することもありますが、万が一長期入院が必要になった場合には基本的に退所しなければなりません。介護老人保健施設を利用する際は、特別養護老人ホームと同様に施設サービス費と居住費・食費、日常生活費が必要となります。施設サービス費については、要介護5で自己負担1割の場合は、1日あたり907~1,069円の自己負担が発生します。
なお、厚生労働省の「平成29年介護サービス施設・事業所調査の概況」によると、介護老人保健施設の利用者のうち要介護5の方は18.2%となっています。
上記のほかにも要介護5の方が利用できる施設はさまざまあります。 介護付き有料老人ホームは、24時間介護スタッフが常駐しており日常生活の支援を受けられる介護施設で、主に民間企業が運営しています。施設によって設備や入居要件が大きく異なり、介護度が軽い方、重い方、認知症の方など幅広く受け入れているのが特徴です。費用についても、入居一時金は0~数百万円、月額費用は15~30万円と施設によってさまざまです。 このほか、ケアハウスやグループホーム、サービス付き高齢者向け住宅などを利用する方もいます。ただし施設ごとに入居条件が異なるため、詳細は各施設にお問い合わせください。
要介護度とは、日常生活の中でどれくらい介護を必要とするのかを客観的に示す指標であり、要介護5はその中で最も重い状態を指します。食事や入浴、寝返りなど全面的な介護を必要とし、寝たきりの状態や意志疎通が難しくなっている方も少なくありません。自宅で過ごす場合は、ご家族への負担が大きくなるため、ご家族のご負担を軽減する意味でも、積極的に介護サービスをご利用いただくことも有効です。
要介護5で利用できる介護給付サービスにはさまざまな種類がありますが、利用が多いのは介護医療院や特別養護老人ホーム、介護老人保健施設です。本人の症状やご家族の状況を考慮し、介護給付サービスを受け、お互いが快適に暮らせることが重要です。不安や、わからないことがある場合はおひとりで悩まず、まずは市区町村の相談窓口や担当のケアマネジャーに相談することをおすすめします。
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