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2023.04.03

【要介護1とは】認定基準やもらえるお金、サービス例について

ご両親やご家族にはいつまでも元気でいて欲しいものです。しかし現実には年齢とともに体力の衰えなどが原因で、要介護認定を受けることもあるでしょう。それでは、実際にご家族が要介護1と判定されたとき、どうすれば良いのでしょうか。


この記事では要介護1がどのような状態なのか、要介護1で受けられるサービス、もらえるお金はあるのかといったことを紹介します。また、要介護2やその他の要介護度との違いもわかりやすく解説します。要介護1について正しい知識を得て、ご家族に何ができるのか、このままの暮らしを続けられるのか、それとも施設に入所すべきなのかなど、今後生活していくなかで具体的にどのような準備が必要なのか参考にしてください。


要支援・要介護の基本的な情報は以下の記事で紹介しています。

要支援と要介護の違いは?認定基準や使えるサービスの違いを解説



目次
・要介護1の状態とは
・要介護1と2の違い
・要介護1と要支援2の違い
・要介護1の方が利用できるサービス例
・サービスの選び方
・要介護1でもらえるお金はある?
・要介護1でも一人暮らしができる
・まとめ

執筆者画像
【監修】看護師 那賀嶋幸恵さん
新卒で急性期病院へ従事したのち、デイサービスや特別養護老人ホームなど様々な看護の場を経験。現在は訪問看護ステーションにて在宅医療の現場をみつつ、医療福祉のあり方を日々発信中。

要介護1の状態とは

要介護の認定は、要支援1・2から要介護1~5まで、7つの段階に分けられます。要介護1は、要介護認定においては、要支援を除くと、介護の必要性がもっとも低いとされる状態で、日常生活における食事や排せつなどの基本的なことは自力で行えます。
しかし、認知機能や運動機能の衰えなどにより、歩行や入浴、日用品の買い物といった行為すべてを自力で行うことは難しく、一部で介助が必要な状態は要介護1の目安です。手助けが必要ではあるものの、自力でできることも多いのが要介護1の特徴といえます。要介護1の状態から認知機能や運動機能がさらに低下し、より多くの手助けが必要になると、要介護2に認定されます。


要介護認定の基準

要介護認定は、介護や支援がどの程度必要な状態かによって定められるものです。判定は、介護保険の保険者である市町村に設置された、保険や医療・福祉における学識経験者で構成された介護認定審査会において、全国一律の基準にしたがって客観的に行います。要介護認定は、心身の状況調査と主治医の意見書をもとに、コンピュータ判定によって一次判定。さらに主治医の意見書などを参考にして審査判定を実施します。判定基準は「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)に定められており、要介護認定等基準時間にあてはめるなど、さまざまな指標を加味して判断されます。


要介護認定についての詳細は、以下の記事にて紹介しています。

要介護認定とは?制度概要や申請方法・介護保険サービスを利用するまでの流れを解説

要介護1と2の違い

日常生活を行ううえで要介護1からさらに手助けが必要になる場合、要介護2に認定されます。要介護2になると、日常生活でも手助けが必要となる項目が増えます。食事は要介護1ではほぼ自力で行えますが、要介護2になると手助けが必要です。入浴やトイレなどでも、要介護1では一部の手助けで行えたものが、要介護2になると基本的に手助けが必要です。
そのほか家事や身の回りのことなども、部分的な手助けがあれば行えたものが、見守りや手助けが全体的に必要な状態となると要介護2になります。


要介護2についての詳細は、以下の記事で紹介しています。

【要介護2とは】生活状態や利用できるサービス、給付金について

要介護1と要支援2の違い

要支援2は介護が必要な状態ではないものの、認知機能や運動機能などの衰えが見られるときに認定されます。要支援2と要介護1は、ともに日常生活の大部分を自力で行える状態です。立ち上がる際の手助けや、一部の行動の介助・見守りが必要な点も共通しています。要支援2と要介護1の大きな違いは、心身状態の乱れと認知機能の低下の有無です。老人保健健康増進等事業においては、要介護と認定する基準に以下の項目を挙げています。


・日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態
・要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態


要支援2についての詳細は、以下の記事で紹介しています。

【要支援2とは】詳しい状態や要介護1との違いなどを紹介

要介護1の方が利用できるサービス例

要介護1に認定されると、さまざまな介護サービスを受けられます。ここでは、要介護1に認定されたときに受けられるサービスを具体的に紹介します。


介護サービスの相談・ケアプランの作成

介護サービスは、要介護1に認定されると自動的に利用できるものではありません。要介護1に認定されると、まずはケアマネジャーに相談してケアプランを作成し、具体的にどのようなサービスを受けるか定めます。

ケアプランは各個人に適した介護サービスの種類や頻度を考えるもので、状態や症状に変化があった場合など、必要に応じて見直しも行われます。

介護サービスは自宅で受けられるものや、日帰りや、施設に宿泊してサービスを受けるものなどがあり、状況や要望に応じて選択可能です。


居宅サービス

要介護1で受けられる居宅サービスは、6種類あります。居宅サービスは、看護師やホームヘルパーなど専門職が行います。地域密着サービスとは、原則としてサービス事業所の所在地に住む方のみが利用できるものです。

居宅サービスの主な例には、以下のものがあります。


・訪問介護……身体介護や生活支援などを自宅で行う
・訪問入浴……自宅で入浴の介助を行う
・訪問看護……療養上のケアなどを行う
・訪問リハビリ……自宅でリハビリテーションを行う
・夜間対応型訪問介護(地域密着型サービス)……夜10時から翌朝6時までの時間に介助や安否確認などを行う
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(地域未着型サービス)……24時間365日、必要なタイミングで介助などを行う


通所サービス

通所サービスは、施設に通って日帰りで受けるサービスを指します。通所サービスの主な例は、以下の5種類です。なお地域密着型サービスは、原則としてサービス事業所の所在地に住む方のみ利用できます。


・通所介護(デイサービス)……一般的なデイサービスセンターなどで受けるサービス
・通所リハビリ……医師が常駐する介護保険老人保健施設や病院などでリハビリを行う
・地域密着型通所介護(地域密着型サービス)……定員18名以下の小規模なデイサービス
・療養通所介護(地域密着型サービス)……難病や認知症など、療養を必要とする人を対象としたデイサービス
・認知症対応型通所介護(地域密着型サービス)……定員12名以下の小規模なデイサービス


地域密着サービス

前述のとおり、原則としてサービス事業所の所在地に住む方のみが利用できるサービスが、地域密着サービスです。居宅サービスには、夜間対応型訪問介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護があります。夜間対応型訪問介護は、夜10時から翌朝の6時までの間に訪問するもので、急な体調悪化や転倒などに対応でき、状況に応じて救急車を手配するといった行為が可能です。定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、随時介助が必要な方に対応できるサービスです。

通所サービスのなかでは、地域密着型通所介護と療養通所介護・認知症対応型通所介護が地域密着サービスに当てはまります。小規模のデイサービスで、個人の症状に合わせたサービスを提供できる点が特徴です。


福祉用具はレンタルできる?

要介護1の認定を受けると、4品目の福祉用具がレンタルできます。ただ、要介護のなかでは軽度な状態のため、レンタルできる福祉用具は限られます。レンタル可能な福祉用具は、手すり・スロープ・歩行器・歩行補助杖の4品目です。

また、医師の意見にもとづいて福祉用具が必要と判断された場合や、市区町村が特に必要と認めたときは例外給付として、追加で6品目のレンタルが可能になります。6品目とは車椅子・介護用ベッド・床ずれ防止用具及び体位変換機・歩行を感知する機器・移動用リフト・自動排泄処理装置です。

福祉用具についての詳細は、こちらの記事(介護用品でそろえるべきものとは|必要な福祉用具を選ぶポイント

)で解説しています。

サービスの選び方

サービスの利用料金は、本人の状態や生活環境、利用または入居する施設によって変わります。在宅で介護する場合、施設の利用費がかからない分費用面の負担は軽減されます。しかしヘルパーのいない時間帯は、基本的に自力もしくはご家族の手助けだけで生活していかなければなりません。住み慣れた自宅であっても、体力の低下などで転倒などの事故が起きる可能性もあります。本人が自力でどの程度生活できるのか、手助けをするご家族の負担がどの程度なのかなど、十分話し合いどのような介護サービスを受けるかを決めることが大切です。

要介護1の場合、健康型有料老人ホームに入居するケースもゼロではありません。また、サービス付き高齢者向け住宅であれば費用負担も比較的少なく済み、生活の自由度も高いので人気があります。施設の充実度や利用する介護サービスによっても異なるため、施設サービスを選択肢に含める際は事前に確認しておきましょう。

要介護1でもらえるお金はある?

要介護1になったことで直接的にもらえるお金はありませんが、介護保険からの給付や補助金・給付金は受けられます。



区分支給限度額について

介護保険内でサービスを利用すると、費用の1割が利用者の自己負担です。ただし一定以上の所得がある場合、自己負担割合は2割または3割となります。施設を利用した場合も負担割合は同じですが、それ以外に居住費や食費・生活費など実費の負担も必要です。


そのほか、低所得者や高額利用者には負担の軽減措置もあります。居宅サービスの利用では、1カ月あたりの利用限度額があり、限度内であれば原則自己負担1割で利用できますが、限度額を超えた場合には超えた分の費用は全額自己負担です。利用限度額は要介護度が上がるごとに増額します。支給限度額は地域によって異なりますが、厚生労働省が公表している要介護度ごとの支給限度額の目安は以下のとおりです。

また、施設利用の場合は、住環境の違いにより自己負担額が変化します。


要介護1の方が受けられる補助金・給付金

また、施設利用の場合は、住環境の違いにより自己負担額が変化します。要介護1に認定されると、福祉用具のレンタルや住宅改修にかかる費用の一部を助成する制度が利用できます。福祉用具のレンタルを希望する際は、担当のケアマネジャー・福祉用具貸与事業者と相談し、レンタルする福祉用具を決定しましょう。福祉用具の購入を希望する場合は、福祉用具販売事業者と相談して製品を購入し、居住する自治体に支給申請を行います。この際、他の介護保険サービスを受けている場合は、担当のケアマネジャーに事前の相談が必要です。住宅の改修を希望するときは、まず住宅改修事業者に工事内容の相談を行います。


また、担当のケアマネジャーなどに住宅改修が必要である旨の理由書を作成してもらい、施工前と施工後に居住地の自治体に申請します。なかには独自の給付金制度がある自治体もあるので、調べてみると良いでしょう。

要介護1でも一人暮らしができる

要介護1は、要支援を除き要介護と認定されたなかでは最も介護の必要性が低い状態です。ほかの要介護者と比較して自力でできることも多いため、一人暮らしをしながら週に数回の頻度で介護サービスを利用する方法もあります。しかし、同じ要介護1でも症状には個人差があり、一人暮らしを続けるか施設などに入居するかは慎重な検討が必要です。実際に、要介護1でも有料老人ホームや高齢者向け住宅などの施設を利用する方もいます。


また、現在は不安なく一人暮らしができる状態であっても、将来的に不安を感じるケースもあるでしょう。そこで、将来に備えて施設見学などをしておくのもおすすめです。

本人にとっても比較的元気なうちに施設での生活を見ておけば、施設に対するイメージを描きやすく、入居が必要となった際にも話を進めやすくなるでしょう。ランチの試食などを行っている施設を体験したり、ショートステイを利用して短期間入居したりすると、施設の雰囲気も体感できます。早いうちから選択肢として捉えておくのもひとつです。



まとめ

実際にご家族が要介護1に認定されると、対応が分からず戸惑うこともあるでしょう。要介護1は、日常生活を自力で行えることも多い状態です。本人や介助するご家族にとって、どのサービスを利用するのが良いのか、どこまで介護サービスを使えるのかなど確認しておくと、いざというとき役立ちます。利用する場合の料金や、通所か施設に入居するかも参考にしながら、本人やご家族にとって納得のいく選択ができるよう十分話し合いましょう。


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