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2023.04.04

【要介護4とは】認定基準や支給限度額、給付金について

要介護4の方は、日常生活を送るにも介護者の手助けが必要です。要介護度の低い状態にくらべて経済的・精神的に介護者の負担が大きくなるため、介護サービスを上手に活用しながら、無理をしすぎないようにしましょう。この記事では、要介護4の状態や用意されている補助金・助成金制度、利用できる介護保険サービス、費用のシミュレーション方法などを解説します。在宅介護で活用できるサービスや、入居できる施設などもご紹介します。


要支援・要介護の基本的な情報は以下の記事で紹介しています。

要支援と要介護の違いは?認定基準や使えるサービスの違いを解説


目次
・要介護4とは
・要介護4の支給限度額や給付金は?
・要介護4の方が受けられる介護保険サービス
・要介護4に認定されたら
・介護費用の目安を知るには
・まとめ

執筆者画像
【監修】看護師 那賀嶋幸恵さん
新卒で急性期病院へ従事したのち、デイサービスや特別養護老人ホームなど様々な看護の場を経験。現在は訪問看護ステーションにて在宅医療の現場をみつつ、医療福祉のあり方を日々発信中。

要介護4とは

要介護4とは常時介護を必要とする状態で、介護の必要度を表す7段階の要介護度のなかで、上から2番目の段階です。日常的に介護を受けなければ日常生活を満足に送ることも難しいといえます。具体的には両足で立ったり、立った状態を維持したりするのが困難な状態です。食事や排泄、入浴といった日常生活のあらゆる場面で介助を必要とし、認知機能の低下が見える方もおられます。そのため症状によっては意思疎通が図りにくくなり、「なぜそのようなことをするのだろう」と思ってしまう行動をすることもあります。
要介護4では寝たきりの方や車いすを利用する方も多く、在宅介護だけでは適切なケアは難しい場合があります。介護者の負担を軽くするために施設に入居したり、ショートステイを利用したりするケースも珍しくありません。


要介護4の認定基準

要介護度は、基本的に1日のうち介護に割く時間の長さを基準に定められます。これを「要介護認定等基準時間」といい、要介護度4の基準時間は90分以上110分未満です。介護にこれだけの時間を要する場合、要介護度4に相当すると考えられます。
要介護度の認定は、認知機能によって判断される場合もあります。認知機能による判定で用いられるのは、9段階の「日常生活自立度」という基準です。認知機能が低下するほど日常生活での自立度のランクも高くなり、要介護認定の判断基準となる場合があります。認知機能が低下した際の症状や行動の例として、異食や一人歩きなどが見られるようになります。

日常生活自立度についての詳細は、こちらの記事(認知症高齢者の日常生活自立度とは?判定基準や介護保険との関連性をわかりやすく解説)で紹介しています。


要介護4と要介護5の違い

要介護5は、7段階の要介護度において最も程度が重い状態です。要介護認定など基準時間は1日当たり110分以上で、自力で日常生活を送るのは困難です。要介護4以上に、身体を動かしたり意思の疎通を図ったりするのが難しくなります。要介護5になると、寝たきりの場合も少なくありません。要介護4でも寝たきりのケースはありますが、要介護5にくらべると自力でできる動作が多いといえます。


要介護5についての詳細は、以下のサイトにて紹介しています。

【要介護5とは】具体的な状態や要介護4との違い、利用可能なサービスを紹介


要介護4の支給限度額や給付金は?

要介護度が高く介護者の負担が大きい場合、自治体の制度や補助金などが利用可能です。直接お金をもらえるわけではありませんが、補助金や助成金などを活用すれば経済的な負担が軽くなります。

ここからは、要介護4で利用できる助成制度や給付金などを見てみましょう。


要介護4の限度支給額について

介護保険サービスの支給限度額は要介護度ごとに定められており、地域によっても異なります。ただし、目安として厚生労働省が公表している要介護4における居宅サービスの支給限度額は、1カ月あたりの目安は309,380円です。自己負担割合は1〜3割となるため、例えば1割負担の方が居宅サービスを限度額を満額使った場合、30,938円の自己負担となります。
この限度額を超えて居宅サービスを利用した場合、超過分は10割負担となるので注意が必要です。例えば、要介護4で居宅サービスを1カ月に319,380円分利用した場合、自己負担額は40,938円となります。ちなみに、要介護3の支給限度額は270,480円、要介護5の支給限度額は362,170円となっています。


高額介護サービス費制度の活用

前述のとおり、限度支給額を超えて居宅サービスを利用した分は自己負担となります。ただし高額介護サービス費制度を活用すれば、自己負担分が払い戻される可能性があります。高額介護サービス費制度とは、所得に応じて介護サービス利用料の自己負担額が制限される制度のことです。例として年収約770万円未満の世帯であれば、自己負担額は1カ月あたり44,400円が上限です。介護サービスの自己負担額が大幅に安くなる場合もあるため、制度が活用できるかどうか確かめてみると良いでしょう。
なお、年収が高い世帯では自己負担額の上限も高くなるので注意が必要です。具体的には、年収約1,160万円未満の世帯は上限が93,000円、1,160万円の世帯は上限が140,100円となります。


要介護4は障害者控除を受けられる可能性もある

助成や支給ではありませんが、要介護4は障害者控除の対象となる場合があります。障害者控除とは、本人や同一生計の親族などが障害者に該当する場合、一定の所得控除を受けられる制度のことです。
自力で日常生活を送ることが難しい要介護4の場合、障害者に認定されるケースもあります。障害者控除には「障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」の3つの区分があり、所得税の控除額はそれぞれ、27万円、40万円、75万円です。 障害者認定を受けるためには市町村等に申し出る必要があるため、控除を希望する場合は早めに申請しましょう。


自治体独自の助成制度の活用

自治体によっては要介護者を援助する目的で独自の助成制度を設けている場合があるので、必要に応じて活用しましょう。
例えば、東京都新宿区ではおむつ費用の助成を行っています。65歳以上で要介護1以上などの条件を満たせば、月額7,000円までおむつ費用の助成が受けられます。
また、東京都荒川区では在宅介護を支援するためのリフォーム費用補助を実施。「住宅設備改修給付」では浴槽・洗面台の取り換えや便器の洋式化など、介護のための改修に対する工事費用の助成が受けられます。基本的に1~3割は自己負担ですが、出費を抑えて介護の利便性を高められるでしょう。
お住まいの自治体でどのような制度を実施しているのか、一度確かめてみましょう。


受けられる補助金と給付金

自治体だけでなく、国の制度でも補助金や給付金を受けられます。福祉用具や介護用品を買ったり借りたりするときは、給付金を利用すれば自己負担を軽減可能です。 腰かけ便座や入浴補助用具などを購入する場合、購入費の7~9割が介護保険から払い戻されます。福祉用具購入における年間支給上限は10万円です。床ずれ防止用具や車いす、移動用リフトなどのレンタル費用も補助の対象となります。 段差の解消や手すりの取り付けといった介護のためのリフォームも保険給付の対象です。 支給限度額は20万円ですが、転居したり要介護度が重くなったりした場合は、再度限度額が設定されます。 なおリフォーム費用の補助を受けるためには、工事の前に市町村へ申請を行う必要があります。

要介護4の方が受けられる介護保険サービス

要介護4の方は、すべての介護保険サービスを利用できます。さまざまな介護保険サービスを組み合わせながら、介護者の負担を軽くするためにも上手に利用されることをおすすめします。ここからは、要介護4の方が受けられる介護保険サービスについて、在宅介護と施設入居に分けて紹介します。


在宅介護で利用できるサービス

要介護4の方が、訪問や通所によって受けられるサービスは以下のとおりです。


● 訪問介護
● 訪問看護
● 訪問入浴介護
● 訪問リハビリテーション
● 通所介護(デイサービス)
● 通所リハビリテーション(デイケア)
● 居宅療養管理指導
● 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
● 夜間対応型訪問介護
● 地域密着型通所介護
● 小規模多機能型居宅介護
● 認知症対応型通所介護
● 短期入所生活介護(ショートステイ)
● 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)


要介護4の場合、ご家族の負担を軽減するためには、デイサービスやショートステイをうまく活用することも選択肢のひとつです。要介護4であれば居宅サービスの利用料が月額309,380円まで補助されるため、自己負担の割合などを考えながら、うまく制度を活用すると良いでしょう。


施設介護サービスの種類

日常生活の補助が必要となる要介護4では、施設に入居して介護を受ける選択肢もあります。要介護4の方が入居できる施設は以下のとおりです。


● 特別養護老人ホーム(特養)
● 介護老人保健施設(老健)
● 介護療養型医療施設
● 介護医療院
● 住宅型有料老人ホーム
● 介護付き有料老人ホーム
● サービス付き高齢者向け住宅
● 軽費老人ホーム(ケアハウス)
● 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)


施設によって入居できる条件が異なるため、検討している場合は事前に問い合わせておくと安心です。例えば、民間にくらべて費用が安いことで知られる特別養護老人ホームは、65歳以上で要介護3以上の高齢者といった入居条件が定められています。また、地域密着型の施設であるグループホームは、住民票のある地域でしか入居できないので注意しましょう。


要介護4に認定されたら

要介護4に認定されたとき、自宅介護は可能なのか、施設に入るならどう選べば良いのかなど、さまざまな疑問が浮かぶでしょう。ここでは、要介護4の自宅介護や施設の選び方について疑問にお答えします。

在宅での介護は可能?

要介護4になるとほとんどつきっきりでの介護となるため、在宅介護におけるご家族の負担は大きくなりやすいといえます。在宅介護も不可能ではありませんが、ご家族の負担を軽減するための工夫が求められるでしょう。要介護4の在宅介護では、ショートステイもうまく活用するのがおすすめです。

ショートステイは最低1日から施設に入居できるサービスです。短時間でも介護から離れることで、介護者のストレスを緩和してくれるでしょう。また、冠婚葬祭でどうしても介護できない場合などにも役立ちます。ただし近年はショートステイの人気が高く、なかなか予約できなことが多いので、利用したい日が決まり次第、早めに予約を取りましょう。初めて利用するときは、担当のケアマネジャーに相談すれば利用しやすい施設を紹介してくれるでしょう。


ショートステイについての詳細は、以下の記事で紹介しています。

ショートステイとは?利用条件や費用、上手な使い方をご紹介


要介護4で施設への入居を考えるなら

要介護4の場合は施設入居の選択肢のひとつであり、人気なのは特別養護老人ホームです。要介護度が高い方が優先的に入居でき、安い費用で必要な介護を受けられます。要介護4であれば入居条件も満たせます。ただし、特別養護老人ホームは人気がある分、すぐに入居できないケースもあるでしょう。その場合は、介護付き有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅なども選択肢としておすすめします。


【関連記事】【特別養護老人ホームとは】特徴や入居費用、減免制度などを解説


施設に入居する場合、施設利用料と介護サービス利用料が発生します。介護費用にどれだけの予算を充てられるか、十分考慮したうえで判断しましょう。


介護費用の目安を知るには

介護にかかる費用の目安を知りたい場合は、厚生労働省のシミュレーションが便利です。利用方法は、まず「自宅に住む」「施設に住む」という分類と、要介護度を選択します。次に各サービスの利用回数を入力すれば、1カ月あたりの介護サービス費用が算出されます。一例として、要介護4の方が共働きの子供夫婦と同居しているケースを想定し、1カ月にかかる費用を試算した結果を以下に示します。

参照:介護サービス概算料金の試算│厚生労働省


まとめ

要介護4は日常生活において常時介護が必要であり、寝たきりの状態や、認知機能の低下による問題行動が見られる場合も少なくありません。在宅介護の場合は介護者の負担が大きくなりやすいため、ショートステイなどの介護保険サービスもうまく活用しましょう。また、支給限度額を超えて介護保険サービスを利用すると、超過分はすべて自己負担となります。国や地方自治体が用意している補助金・助成金を活用されることをおすすめいたします。


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・【要介護3とは】認定基準や活用できるサービス、補助金について解説

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