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2023.03.28

訪問看護の料金やサービス内容、介護保険・医療保険の違いを解説

「自宅で日常生活を送りながら療養やリハビリをしていきたい」

訪問看護はそのような支援を必要とする方で、訪問看護指示書を発行された方が受けられる看護サービスです。看護師・准看護師・保健師などの看護の専門職員が自宅に来て、ご本人やご家族が安心して日常生活を送るためのサポートをしてくれます。


訪問看護を利用する場合は適用される保険によって訪問回数や頻度、自己負担額などが異なります。また、訪問看護で受けられるサービスと受けられないサービス、利用までの流れ、サービスを提供する機関ごとの特徴などご説明いたします。


目次
・訪問看護とは
・訪問看護で受けられるサービス内容
・訪問看護で適用される保険
・訪問看護の料金
・訪問看護サービスの利用方法
・訪問看護サービスはどこで受けられる?
・訪問看護についてよくある質問
・まとめ

執筆者画像
【監修】看護師 那賀嶋幸恵さん
新卒で急性期病院へ従事したのち、デイサービスや特別養護老人ホームなど様々な看護の場を経験。現在は訪問看護ステーションにて在宅医療の現場をみつつ、医療福祉のあり方を日々発信中。

訪問看護とは

訪問看護とは、病気や障害を抱えた方が自宅や住み慣れた地域で療養し、自立して生活できるよう支援するサービスです。年齢や性別、病気の時期にかかわらず、訪問看護指示書の発行を受けることで利用できます。


足腰の衰えなどにより医療機関に通院するのが困難な方や、人生の最期を自宅で迎えたいと望む方は多く見られます。一方で、自身や家族だけで介護・医療的なケアをすることは簡単ではありません。 訪問看護では在宅療養が必要な利用者の自宅に看護師などの専門職員が訪問し、日常生活のサポートや治療行為を行うだけでなく、不安なことへの相談にも乗ってもらえます。必要に応じて関係職種とも連携でき、ご本人にとって頼りがいのある存在となるでしょう。

訪問看護で受けられるサービス内容

病気や障害の状態の観察訪問看護で受けられるサービスは、自宅療養や在宅介護にともなう療養ケアと定められています。その内容は多岐にわたりますが、具体例としては以下が挙げられます。


● 血圧・体温・脈拍など健康状態のチェックとそれに基づく看護
● 医療機器やカテーテル(管)の管理など、治療継続のための看護
● 床ずれや創傷の予防・処置
● 主治医の指示による処置
● 在宅リハビリテーション
● 生活環境や福祉器具、薬についての相談


訪問看護では病気や障害に対して幅広くサポートできますが、療養ケア以外の買い物や掃除など日常生活のお手伝いは対象外です。


訪問看護の保険について

訪問看護を受ける際には、利用者の年齢や疾病によって利用できる保険が異なります。介護保険と医療保険(健康保険が適用されるもの)のどちらを利用するかによって負担する金額も変わるので、事前に確認しておきましょう。それぞれどのような場合に適用されるのか、利用の条件もあわせて紹介します。


介護保険が適用される場合

介護保険が適用されるのは、65歳以上で要支援や要介護の認定を受けた方(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満で16種類の特定疾病疾患となり、要支援・要介護認定を受けた方(第2号被保険者)が対象です。


16種類の特定疾病疾患には、末期がんや筋萎縮性側索硬化症(ALS)、関節リウマチなどが挙げられます。

通所サービスなどほかの介護サービスを利用している場合でも、訪問看護の併用は可能です。なお40歳未満の方は介護保険に加入できないため、医療保険か自費での利用となります。


医療保険が適用される場合

医療保険が適用されるのは次の場合です。

● 65歳以上で介護保険の要支援・要介護に該当しない方で、介護保険を利用しない場合、かつ医師が訪問看護の必要性を認めた場合
● 40歳以上65歳未満で16の特定疾病の対象ではないが、医師が訪問看護の必要性を認めた場合 
● 40歳未満でも医師が訪問看護の必要性を認めた場合
● 要介護・要支援の認定を受け、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方、精神科訪問看護が必要な方、症状の悪化等により特別訪問看護期間にある方


どちらの保険を利用すべきか判断が必要となる場合があるので、疑問があれば介護認定を受けている方はケアマネジャーか、社会福祉士、地域包括支援センターに相談してみましょう。


訪問看護の料金

介護保険や医療保険が適用されると、自己負担額はどう変わるのでしょうか。以下の表をご覧ください。

介護保険の場合の自己負担額は基本的に月額費用の1割です。ただし65歳以上の方は1割、または一定以上の所得のある場合は2割、特に所得の高い場合は3割となります。40歳から64歳までの方は1割です。また、介護保険は要介護度によって月の支給限度額が設定されているため、限度額を超えてた分は満額自己負担となります。ほかの介護サービスを併用する場合は、それらの費用も合算した金額で考えましょう。医療保険の場合は月額費用の1割から3割が自己負担となり、被保険者の年齢によって割合が変わります。


後期高齢者医療の対象者は1割、70歳以上75歳未満の方と義務教育就学前の子どもは2割負担です。ただし70歳以上の方や後期高齢者医療の対象者でも、一定以上の所得がある場合は3割負担です。義務教育就学後から70歳までの方は基本的に自己負担は3割ですが、限度額適用認定を受けた場合は負担額は引き下げられます。


訪問看護の月額費用自体は訪問時間や頻度、地域、被保険者の介護度、訪問する人が看護師か理学療法士・作業療法士かなどによっても異なります。また月額費用以外にも、訪問看護をはじめて利用するときや緊急時に利用するときなどには費用が加算されるケースがあるので、事前に確認しておきましょう。


訪問看護サービスの利用方法

訪問看護を希望する場合、利用者の判断のみでは契約できません。主治医やケアマネージャーと相談し、どのようなサービスを受けるか決める必要があります。ここからはサービスを利用するまでの流れや、利用開始後に訪問看護を受けられる頻度などを解説します。

※ケアマネージャーについての詳細は、以下の記事で紹介しています。

ケアマネジャーの役割を知ってうまく付き合う方法│選び方や利用する際の注意点

訪問看護サービス利用の流れ

まずは受診している医療機関や地域包括支援センター、訪問看護ステーション、介護保険・障害福祉窓口などに連絡して、訪問看護を希望する旨を伝えましょう。その後主治医やケアマネジャーと、どのような社会資源が必要か相談し、訪問看護ステーションなどに利用者の健康状態を伝えます。


訪問看護サービスを受けるためには「訪問看護指示書」が必要となるので、主治医に相談しましょう。介護保険を利用する場合はケアマネジャーとの調整も必要です。初回訪問では利用者の健康状態の確認や、看護に必要な点のヒアリングも実施されます。相談にも乗ってもらえるので、不明点や困っていることがあればまとめておきましょう。場合によっては初回訪問時に契約まで行います。その後は定期的な訪問看護がスタートし、契約内容に沿ったサービスや緊急時の対応などを受けられます。訪問看護サービスは利用者の状態によって終了しますが、再度必要になった際には再開も可能です。

訪問看護を受けられる頻度

訪問看護を受ける際に介護保険と医療保険のどちらを利用するかによって、利用できる回数や時間が異なります。介護保険の場合は利用回数に制限はなく、1回の訪問時間は基本的に30分・1時間・1時間半の4つの区分から必要に応じて選択します。時間が長いほど費用は高くなり、介護保険の支給限度額を超えた部分は自己負担になります。


医療保険であれば週3回まで、1回の訪問時間は30分から1時間半以内と決まっています。ただし、病気の状態が深刻な場合や特別な管理が必要な場合などにより、主治医から「特別訪問看護指示書」が発行されている方は、週4日以上かつ1日2回から3回の複数回訪問看護サービスを受けられます。


訪問看護サービスはどこで受けられる?

実際に訪問看護サービスを提供している機関を見てみましょう。訪問看護サービスを提供している機関は主に5つあり、それぞれ特徴が異なるので比較して選びましょう。


訪問看護ステーション

訪問看護ステーションは、保健師や看護師が管理者となって運営する事業所です。訪問看護に関するさまざまな専門職員が在籍しています。利用者の主治医の所属機関にかかわらずサービスを提供しており、訪問看護指示書があれば訪問看護を受けられます。駅や街中に事務所を構えているところもあり、介護保険や医療保険の対象で 利用者が多い機関です。近くの訪問看護ステーションを探す場合は、自治体の介護保険担当部署にお問い合わください。


保険医療機関

かかりつけの病院やクリニックの訪問介護部門・外来部門から、看護師が訪問してくれるところもあります。病院や診療所として訪問看護サービスを提供する場合は「みなし指定訪問看護」となりますが、介護保険・医療保険の対象です。訪問看護ステーションよりも費用が安いため、経済的な負担が少なくなります。また医師との連携により、ターミナル期のご家族の受け入れや夜間の緊急訪問にも対応してもらいやすいのが特徴です。


定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・臨時対応型訪問介護看護は、介護保険制度の地域密着型サービスのひとつです。24時間体制で要介護者への定期巡回を行い、訪問看護と訪問介護を一体的に提供してくれます。1日に複数回訪問してくれる定期巡回以外にも、状態が変化したときなどには随時訪問も可能です。


ただし地域密着型サービスのため、住民票がある地域の事業所しか利用できず、ほかの訪問介護・訪問看護サービスなどとの併用もできません。利用を希望する場合は、まずケアマネジャーに相談しましょう。申請の窓口は市区町村の役所や地域包括支援センターなどです。介護認定がない方は認定調査を受けるところから始まるため、サービス利用開始までに時間がかかる点には注意しましょう。事業所選びや契約の仲介はケアマネジャーがサポートしてくれます。


看護小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護も、介護保険制度の地域密着型サービスのひとつです。要介護者に対して、訪問介護と訪問看護だけでなく通所介護や宿泊サービスまで複合的に提供します。がん末期などで医療依存度の高い方や、退院直後で状態が不安定な方が在宅で生活するためのサポートなど、状態の変化に合わせて適切なサービスを幅広く受けられます。複合型なので訪問看護とショートステイを必要に応じて使いたい場合でも、介護サービスごとに利用手続きを別々に行う必要がありません。


なお、住民票がある地域の事業所のみ利用できます。事業所は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから調べられます。


民間企業の訪問看護サービス

民間企業でも訪問看護サービスを提供しており、上記の機関と同じく看護の専門職員が訪問します。介護保険や医療保険を利用できないため自己負担が大きくなりますが、山間部のような遠方地域への訪問看護に対応していたり、病院での受診時に同行してくれたりと、きめ細かなサービスを受けられるのが特徴です。利用料金は企業によって異なるので、事前に確認しましょう。



訪問看護についてよくある質問

訪問看護で疑問に思われがちな点について、それぞれお答えします。訪問してくれる人はどのような人なのか、精神科の利用もできるのか解説します。


Q.具体的にどのような人が来てくれるのでしょうか?

訪問看護では看護師や保健師、准看護師、助産師といった看護の専門職員が自宅に訪問します。また、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士といったリハビリテーションの専門職員への依頼も可能です。 ただ、これらの専門家が毎回1人ずつ来るわけではありません。主治医の「訪問看護指示書」の内容や、そのときの利用者の状況に応じて適切な経験や知識、技術をもつ専門家が訪問します。そのため、症状や状態を正しく伝えておくことが大切です。


Q.精神科の利用もできますか?

訪問看護で精神科訪問を希望することも可能です。精神科や心療内科に通院中の方をはじめ、精神疾患と診断されたすべての方が対象となりますが、医療機関によって精神科の看護師での対応が必要かどうかの判断が異なる場合があります。 精神科の訪問看護は診断を受け、精神訪問看護指示書が発行されている必要があります。自宅にこもりがちになってしまう方や、掃除や買い物などの日常生活がうまくできないと感じている方は、まずは主治医やケースワーカーに相談してみましょう。


まとめ

訪問看護は、自宅や住み慣れた地域で療養生活を送ることを支援するサービスです。看護師などが訪問し、自宅療養や在宅介護にともなう療養ケアを受けられます。条件によって介護保険が適用される場合と医療保険が適用される場合があり、それによって自己負担の割合や訪問頻度が異なります。訪問看護を利用する際は訪問看護指示書が必要となるため、主治医やケアマネジャーなどと相談しながら進めましょう。


訪問看護を提供する機関はさまざまあり、特徴が異なります。本人の状況や希望に合ったサービスを選びましょう。


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