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2024.02.27

介護認定調査とは?適切な認定を受ける準備から対応を詳しく解説

家族や身近な人に介護が必要になったとき、多くの方が介護保険サービスの利用は考えるのではないでしょうか。介護保険サービスの利用には、介護認定調査が必要になります。


本記事では、介護認定調査をこれから受けようと考えている方々に向けて、調査の流れ、内容、そして注意すべきポイントを解説します。適切な調査結果を得るための準備や対応方法についても紹介しますので、参考にしてみてください。


目次
・介護認定調査とは
・具体的な調査方法とは
・調査を受けるときに注意したいこと
・介護認定調査の具体的な流れ
・調査結果が出た後の対応
・まとめ

要介護認定とは?制度概要や申請方法・介護保険サービスを利用するまでの流れを解説

介護保険サービスを受けるためには、『要介護認定』を受けることが必要です。そして、要介護認定を受ける過程で、介護認定調査があります。本記事では、仕組の全体像を詳しく紹介しています。

執筆者画像
SOMPOケア 人材開発部 橋本 美香
2004年訪問介護ヘルパーから介護職を開始。2008年介護福祉士、2010年ケアマネジャー、2013年より居宅介護支援事業所管理者。2019年主任ケアマネジャー、2022年社会福祉士取得。2023年よりSOMPOケア教育研修部(現・人材開発部)に異動し、各種研修企画や講師を担当。

介護認定調査とは

「介護認定調査」は、介護保険サービスを利用する際にどの程度の介護を必要としているかを評価するためのものです。要介護認定の申請をした後に、市区町村に認定された調査員(地域のケアマネジャーが委託される場合もある)が自宅や施設を訪問し、行われる聞き取り調査とのことを指します。介護者の心身の状態や日常生活の様子に関する基本調査と概況調査、それに加えた特記事項を元に評価されます。


介護認定調査は、介護の度合いを正確に判定するための調査手続きであり、適切な介護を受けるための大切な手続きです。この調査を通して、適切なケアを受けられるよう、正確な情報提供をすることが重要になります。


具体的な調査方法とは

介護認定調査は「基本調査」と「概況調査」の2つに分けて行われます。それぞれの調査について、具体的な確認項目とともに解説します。

出典:厚生労働省 認定調査票


基本調査項目

介護認定調査における基本調査は、高齢者の日常生活動作、認知機能、健康状態を中心に、面接や観察を通じて詳細に把握します。具体的な調査項目を紹介します。


1. 身体機能・起居動作

この項目では、高齢者の基本的な生活動作の能力を確認します。

1-1 麻痺等の有無について、あてはまる番号すべてに○印をつけてください。(複数回答可)
1.ない 2.左上肢 3.右上肢 4.左下肢 5.右下肢 6.その他(四肢の欠損)

1-2 関節の動く範囲の制限の有無について、あてはまる番号すべてに○印をつけてください。(複数回答可)
1.ない 2.肩関節 3. 股関節 4. 膝関節 5.その他(四肢の欠損)

1-3 寝返りについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない

1-4 起き上がりについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない

1-5 座位保持について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる 2.自分の手で支えればできる 3.支えてもらえればできる 4.できない

1-6 両足での立位保持について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.支えなしでできる 2.何か支えがあればできる 3.できない

1-7 歩行について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない

1-8 立ち上がりについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない

1-9 片足での立位保持について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.支えなしでできる 2.何か支えがあればできる 3.できない

1-10 洗身について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.介助されていない 2.一部介助 3.全介助 4.行っていない

1-11 つめ切りについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.介助されていない 2.一部介助 3.全介助

1-12 視力について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.普通 2.普通の声がやっと聞き取れる 3.かなり大きな声なら何とか聞き取れる 4.ほとんど聞えない 5.聞えているのか判断不能

1-13 聴力について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.普通(日常生活に支障がない) 2.約1m離れた視力確認表の図が見える 3.目の前に置いた視力確認表の図が見える 4.ほとんど見えない 5.見えているのか判断不能


2. 生活機能

日常の動作や生活活動に焦点を当てて調査します。食事や排尿・排便の能力、外出頻度などが含まれます。

2-1 移乗について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.介助されていない 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助

2-2 移動について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.介助されていない 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助

2-3 えん下について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる 2.見守り等 3.できない

2-4 食事摂取について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1. 介助されていない 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助

2-5 排尿について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1. 介助されていない 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助

2-6 排便について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1. 介助されていない 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助

2-7 口腔清潔について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1. 介助されていない 2. 一部介助 3.全介助

2-8 洗顔について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1. 介助されていない 2. 一部介助 3.全介助

2-9 整髪について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1. 介助されていない 2. 一部介助 3.全介助

2-10 上衣の着脱ついて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1. 介助されていない 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助

2-11 ズボン等の着脱ついて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1. 介助されていない 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助

2-12 外出頻度について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.週1回以上 2.月1回以上 3.月1回未満


3. 認知機能

意思伝達や短期記憶、現在地の認識など、高齢者の認知機能を確認します。

3-1 意思の伝達について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.調査対象者が意思を他者に伝達できる 2.ときどき伝達できる 3.ほとんど伝達できない 4.できない

3-2 毎日の日課を理解することについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる 2.できない

3-3 生年月日や年齢を言うことについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる 2.できない

3-4 短期記憶(面接調査の直前に何をしていたか思い出す)について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる 2.できない

3-5 自分の名前を言うことについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる 2.できない

3-6 今の季節を理解することについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる 2.できない

3-7 場所の理解(自分がいる場所を答える)について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけ てください。
1.できる 2.できない

3-8 徘徊について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある

3-9 外出すると戻れないことについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある


4. 精神・行動障害

物忘れや独り言、物や衣類を壊すなどの精神的な症状や行動に関する問題を調査します。

4-1 物を盗られたなどと被害的になることについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある

4-2 作話をすることについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある

4-3 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある

4-4 昼夜の逆転があることについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある

4-5 しつこく同じ話をすることについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある

4-6 大声をだすことについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある

4-7 介護に抵抗することについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある

4-8 「家に帰る」等と言い落ち着きがないことについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある

4-9 一人で外に出たがり目が離せないことについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある

4-10 いろいろなものを集めたり、無断でもってくることについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある

4-11 物を壊したり、衣類を破いたりすることについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある

4-12 ひどい物忘れについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある

4-13 意味もなく独り言や独り笑いをすることについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある

4-14 自分勝手に行動することについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある

4-15 話がまとまらず、会話にならないことについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある


5. 社会生活への適応

薬の服用や金銭管理、日常の意思決定能力など、社会生活に適応する能力を詳細に確認します。

5-1 薬の内服について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.自立 2.一部介助 3.全介助

5-2 金銭の管理について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.自立 2.一部介助 3.全介助

5-3 日常の意思決定について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる 2.特別な場合を除いてできる 3.日常的に困難 4.できない

5-4 集団への不適応について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある

5-5 買い物について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助

5-6 簡単な調理について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助


6.特別な医療

過去14日間に受けた特別な医療行為の有無や継続性について確認します。点滴の管理や酸素療法、経管栄養などが特定の医療行為に含まれます。

過去14日間に受けた医療について、あてはまる番号すべてに○印をつけてください。(複数回答可)
1.点滴の管理 2.中心静脈栄養 3.透析 4.ストーマ(人工肛門)の処置 5.酸素療法 6.レスピレーター(人工呼吸器) 7.気管切開の処置 8.疼痛の看護 9.経管栄養 10.モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等) 11.じょくそうの処置 12.カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)


概況調査項目

概況調査では、利用中のサービスや家族、自宅の状況を確認します。特に、現在利用している介護サービスに関しては、ケアプランに記載されている情報をもとに確認が行われます。


基礎情報

・対象者氏名
・性別
・生年月日
・現住所、電話番号
・家族等の氏名、住所、電話番号
・過去の認定状況について(初回 or 2回目以降)
※2回目以降の場合、前回認定日時、前回認定結果などの確認があります


在宅利用のサービス利用状況

(※認定調査を行った月のサービス利用回数を記入)
訪問介護(ホームヘルプサービス) 、福祉用具貸与、訪問入浴介護、特定福祉用具販売、訪問看護、住宅改修、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護、居宅療養管理指導、認知症対応型通所介護 、通所介護(デイサービス)、小規模多機能型居宅介護、通所リハビリテーション(デイケア)、認知症対応型共同生活介護、短期入所生活介護(特養等)、地域密着型特定施設入居者生活介護、短期入所療養介護(老健・診療所) 、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス、市町村特別給付、介護保険給付外の在宅サービス


施設利用状況

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護適用施設(グループホーム) 、特定施設入居者生活介護適用施設(ケアハウス等) 、医療機関(医療保険適用療養病床) 、医療機関(療養病床以外) 、その他の施設


調査を受けるときに注意したいこと

介護認定調査の結果によって、どのような介護サービスを受けられるのかが決まります。そのため、適切な認定を受けるための正確な情報提供が不可欠です。そこで、調査を受ける際の注意点を3点紹介します。


現在の状況を正確に伝えること

調査員への回答は、日常の状況を正確に伝えることが重要です。誇張や控えめな回答は、適切な判断を誤る恐れがあります。

そのため、普段の生活の様子や困っている点をメモに書き溜めておくと良いでしょう。頻度や回数を聞かれる項目があります。困り事などがどれくらいの頻度や回数なのか、おおよそでかまわないので把握しておくとよいでしょう。(例えば、1週間に一度程度、1か月に一度程度など)


家族や本人の生活を知る人の同席が重要

状況を正確に伝えるためには、家族の立ち会いが大切です。特に、高齢の方や認知症の方は、自分の状態を適切に伝えるのが難しい場合があります。そんなとき、日常をともに過ごす家族の情報提供は、正確な認定のために不可欠です。家族が認定の現場で状況を補足したり、具体的なエピソードを共有したりすることで、調査員は正確な判断ができます。


困り事や心配事をしっかり伝える

普段の生活で感じる困り事や心配事は、調査員にとって重要な情報源となります。これらの情報は、「特記事項」として記録され、要介護度の判定に影響を与えます。具体的なエピソードや困っている状況を、日常からメモにしておくと、調査の際にスムーズに伝えることができます。


調査員の質問に正直に答え、困っていることや不安をしっかりと伝え、家族や本人の生活を知る人の同席を出来ることで、適切なサポートを受けることにつながります。


要介護認定(介護認定調査)の具体的な流れ

介護認定調査の具体的な流れ

介護認定調査は、要介護認定の申請後に行われる調査です。具体的な流れは以下の通りです。


1.要介護認定の申請手続きと必要なもの

要介護認定は、介護者本人が住んでいる市区町村の窓口で申請を行います。(申請は本人、家族の他、包括支援センターの職員やケアマネジャーが代行できます)

申請に必要なものは、以下となります。


・要介護認定・要支援認定申請書
・介護保険被保険者証
・健康保険の保険証(第2号被保険者(65歳以下)の場合)
・マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード(申請書に記入するため)


2.介護認定調査

要介護認定を申請する際、必要なサポートの度合いを正確に判断するため、次の二つのステップが踏まれます。


・訪問調査

この調査は市区町村の専門職員(地域のケアマネジャーが委託を受けて訪問する場合もある)が直接申請者の自宅を訪れて実施されます。調査の主目的は、申請者の心身の実際の状況や生活動作に関する詳細を把握することです。


・主治医意見書

これは市区町村の要請に応じて主治医が作成する書類です。意見書は、患者の健康状態や介護の必要度についての専門的な見解を示すものです。主治医意見書にも生活に関しての記述部分があるため、受診時にアンケートなどの記入を求められることがあります。もし申請者に主治医がいない場合、市区町村が指定する医師による診察が求められます。


3.審査判定(一次判定・二次判定)

要介護の認定過程では、調査結果を基にした二段階の判定が行われます。これにより、適切な介護サービスを決定するための正確な情報収集と分析が行われます。


一次判定

訪問調査の結果と主治医の意見書の内容を基に、コンピューターが一次的な評価と判定を行います。


二次判定

一次判定の結果に加え、訪問調査や主治医の意見書の特記事項を踏まえ、保険・医療・福祉の専門家から介護認定審査会が行われます。審査会によって、「要介護度」が判定されます。


4.結果通知

申請後、原則30日以内に市区町村から結果が届きます。


調査結果が出た後の対応

認定結果が出た後には、次の手続きや行動が必要となります。以下の3つのケース別に、具体的な対応方法を解説します。


要支援・要介護認定を受けた場合の対応

調査によって介護サービスが必要と判断された場合、要支援1・2/要介護1~5のいずれかで認定を受けます。要支援1はもっとも軽度な状態で、要介護5が最も重度な状態な状態と分類されており、認定度合いによって、受けられる介護サービスが異なります。

要支援・要介護についての詳細は、こちらの記事(要支援と要介護の違いは?認定基準や使えるサービスの違いを解説)で解説しています。


要支援・要介護の認定を受けた場合、地域包括支援センターへ相談し、ケアマネジャーを紹介してもらいます。ケアマネジャーに介護サービスの計画書「ケアプラン」を作成してもらうことで、介護保険サービスを受けることができます。ケアプランは、利用する介護サービスの目的、種類、頻度などを記載したものであり、サービスを適性に利用するために計画書です。どのサービスをいつ、どの程度受けるかを明記したものです。


結果が「非該当」の場合の対応方法

「非該当」という結果は、現時点での要介護・要支援の認定基準に該当しないことを示します。しかし、介護者の生活機能の低下が懸念される場合、地域包括支援センターに相談し基本チェックリストを行うことで、支援のアドバイスを受けることができます。具体的には、「介護予防ケアマネジメント」の下で、訪問型や通所型のサービス、日常生活のサポートなどを受けることができます。


判定結果に不服を申し立てる場合の対応方法

要介護認定調査の判定結果を受け、説明を受けても納得ができないことがあるかもしれません。その場合、都道府県ごとに設置されている「介護保険審査会」に対して「不服申し立て」をすることで、再度調査が行われます。不服の申し立ては、通知があった日の翌日から60日以内に行う必要があります。


まとめ

介護認定調査は、その家族や身近な方が適切な介護保険サービスを受けるための重要な手続きです。重要なポイントとして、まず認定申請の際の正確な情報提供が求められます。また、結果通知後、納得がいかない場合の不服申し立てや調査時から状態が変わってしまった場合の区分変更申請の手続きには、期限や必要書類があるので注意が必要です。結果が非該当の場合でも、介護予防や生活支援のサービスを活用することで、日常生活の質を高める手助けが期待できます。全体の流れをしっかり把握し、適切な対応を心がけることで、正確な認定結果とそれに基づくサポートを受けることが可能です。

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