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パソコンを見ながら説明を受ける夫婦
2023.12.06

日頃からの備え〜成年後見制度の利用

認知症になって理解力や判断力が低下すると、社会で生活する上で様々な困りごとが出てくる上、高齢者を狙った詐欺などの犯罪に巻き込まれる可能性も高くなります。

認知症高齢者が安心して生活できるよう、社会的なバックアップとして用意されている制度の一つが「成年後見制度」です。制度について詳しく見てみましょう。


目次
・成年後見制度とは
・成年後見人ができること
・成年後見制度の種類
・後見人等の報酬について


成年後見制度とは

成年後見制度は、理解力や判断力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援する制度です。成年後見人が本人に代わって契約を行ったり、財産の管理などを行います。


認知症を患い判断能力が不十分になると、 日々の生活に様々な支障が出てきます。たとえばお金を管理できずにガスや電気代の支払いが滞ってしまうと、止められてしまう恐れがあります。また、必要のない住宅リフォームを契約させられた事件や、振込み詐欺など対面せずに電話などで行われる「特殊詐欺」の被害については、社会問題にもなっています。


このような状況を防ぎ、高齢者を守るのが成年後見制度です。成年後見人がついていれば、悪徳商法にだまされて高額な商品を買ってしまったような場合でも、その契約を無効にすることができます。財産管理のほか、介護保険利用に際しての契約や施設の入退所などを本人に代わって行います。


成年後見人ができること

成年後見人は主に下記のようなことができます。

成年後見人ができることをまとめた表

成年後見制度の種類

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

「法定後見制度」は家族などの申し立てにより適用される制度で、「任意後見制度」は本人が将来に備えて、代理人(任意後見人)に代理権を与えるものです。


法定後見制度

本人に判断力の低下が見られる場合、親族などが申し立てにより適用される制度です。

ただし、申し立てを行った人が成年後見人等を希望しても、必ずしも選ばれるわけではありません。後見人は状況を鑑みて家庭裁判所が選定し、本人の親族以外に法律家や福祉の専門家などの第三者、法人などの「専門職後見人」が選ばれる場合があります。希望に沿わなかった場合であっても、一度選任された後見人に対して不服申し立てはできません。


法定後見制度は、対象となる方の状態によって以下3つに分かれています。


後見:理解・判断ができない方が対象

保佐:判断能力が著しく不十分な方が対象。「後見」対象の方よりはやや軽度な状態

補助:判断能力が不十分な方が対象。「後見」や「補佐」の対象の方よりも軽度な状態


任意後見制度

将来自分の判断力が低下したときに備え、本人が選んだ代理人(任意後見人)と、財産管理などについての代理権を与える契約を事前に結ぶ制度です。契約には公正証書が必要になります。

その後、必要が生じたときに家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見人による後見事務が開始します。任意後見監督人は、任意後見人がきちんと仕事をしているかをチェックするのが役割です。契約が結ばれていても、任意後見監督人が選任されていなければ、契約書の効力は発生しません。


この契約は、本人が亡くなったり、契約が解除されるまで続きます。契約解除には、家庭裁判所の許可が必要です。


どんな人を選べばいい?

任意後見人には特別な資格は必要ありません。自分の子供や孫など親族だけでなく、信頼できる親しい友人などに、どんな支援をしてもらうかをお願いすることができます。自分の将来を担う大切な役割ですので、よく考えて決めましょう。


後見人等の報酬について

後見人に子供や孫など、親族が選任されるに越したことはありませんが、親族以外に専門職の後見人がついた場合や監督人には報酬が必要です。報酬は本人の財産から支払われます。

任意後見人の場合は契約時で決めた金額、そして任意後見監督人は家庭裁判所が決めた金額になります。また、法定後見人の場合は、裁判所が決めた金額です。職業後見人による後見が開始されると、月額数万円程度の報酬を本人の財産から支払う必要があります。


親族後見人がいない場合

高齢者夫婦世帯や独居世帯が増えている中、近所に親族がいない場合も、専門職後見人を立てる法定後見制度の利用が可能です。最寄の地域包括支援センターや、市町村の担当課に問い合わせてみましょう。 本人の居住地の家庭裁判所に後見開始の審判等を申立てしなければなりませんが、4親等内の親族に申立人がいない場合は、市町村長が申立て人になります。


出典:法務省 成年後見制度

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

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